著作が引用をめぐって訴訟された石川優実氏だが、一審では全面勝訴した。 弁護士ドットコム記事によると、記者会見で石川側弁護士が「一種のスラップ訴訟」と表現したという。 石川優実さん勝訴、本で紹介した「#KuToo」批判ツイートは「著作権侵害」にあたらず - 弁護士ドットコム 石川さんの代理人をつとめた神原元弁護士は次のように述べた。 「他人の文章を一部引用して批判することはよくある。それを『こういう趣旨ではない』『ここを切り取られては困る』ということもよくあるが、すべて違法だったら著作権法の引用が不可能になってしまう。専門家の間で意見が分かれるものではないし、声を上げた女性の口をふさぐ、一種のスラップ訴訟ではないか」 「一種」と留意しつつ表現の自由をうばう恫喝訴訟と評したわけだが、このくだりに対して反発する意見が複数ある。 まとまった文章として、「神崎ゆき@yuki_birth」氏のnote