4-1 主要国の加入数、普及率など 4-1-1 固定回線 4-1-1-1 固定電話契約数 4-1-1-2 VoIP契約数 4-1-2 移動体回線 4-1-2-1 移動電話契約数 4-1-2-2 M2M移動体通信網契約件数(IoT などに利用) 4-1-3 インターネット 4-1-3-1 インターネット加入世帯数(固定・無線アクセスを含む:推定値) 4-1-3-2 インターネットユーザー数(推定値) 4-1-4 ブロードバンド 4-1-4-1 固定ブロードバンド加入件数 4-1-4-2 移動体ブロードバンド加入件数 4-1-4-3 ブロードバンド技術別普及率 4-1-4-3-1 固定ブロードバンド技術別普及率 4-1-4-3-2移動体ブロードバンド技術別普及率 4-2 主要国の市場規模 4-2-1 移動電話サービス売上高 4-2-2 電気通信サービス総売上高 4-2-3 移動電話サービスの電
インターネットと匿名性 平成 20 年 3 月 総務省 情報通信政策研究所 はじめに 現在、ブロードバンドの普及や多様なコンテンツが提供されることにより、インターネ ット利用が人々の生活の中に浸透して利便性が向上している。総務省が打ち出した 「u-Japan 政策」が着実に進捗しているといえるが、一方、 「u-Japan 政策」の中でも言及 されている「影」の課題についての取組も一層重要になってきている。 本研究では、情報通信環境のユビキタス化に伴って注目されている利用者の「匿名性」 について、利用者の意識、法的な位置づけ、技術的な可能性等について、それぞれの分野 の専門家・有識者の方々が分析を行っている。実際、インターネットの利便性が向上する ことと、個人に対する様々な識別符号(ID)の付与を通じて個人の活動と個人の各種属 性との紐付け(リンケージ)が可能になっていることは表裏の関係にあ
主催:日本インターネットプロバイダー協会 情報ネットワーク法学会 後援:情報処理学会 電子化知的財産・社会基盤研究会(EIP) 開催趣旨 選挙運動におけるインターネットの利用は、わが国において長らく制限されてきましたが、 今年の4月19日、公職選挙法の改正法が可決成立し、インターネット選挙運動が解禁されました。 選挙は民主主義の根幹にかかわる制度であって、公正性と透明性が特に要求されるものであり、 なりすましや誹謗中傷の防止、情報発信・情報受領のあり方、政見放送など既存制度との関係 などの課題を抱えているほか、将来的には、電子投票や、選挙管理の電子化についても検討が 必要です。 そこで、改正法の内容や、関係者に対する影響、今後更に取り組んでいくべき課題について 提言いただくことを目的として、特別講演会を開催いたします。 開催日時: 2013年6月1日(土)10:00~17:00(懇親会17
電子商取引及び情報財取引等に関する準則 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律 電子商取引における消費者トラブル解決の仕組み 国境を越える電子商取引の環境整備 インターネット上での電子商取引は、誰でも、時間や場所の制限なく参加できるというメリットがあり、その規模は近年ますます拡大する傾向にあります。このような電子商取引の拡大に対応するため、新法の制定や既存法の改正等により取引ルール等の整備が図られてきておりますが、インターネットを巡る環境変化は急速であり、 法律の適用に当たっての解釈が不明瞭な場合が新たに生じてきております。今後も一層の拡大が予想される電子商取引市場を、誰もが安心して参加できるものとするためには、新たに生じる事象に対しての法令の適用解釈を明らかにし、当事者の予見可能性を高めることが重要であります。経済産業省では、電子商取引の一層の促進を図るために、各種
総務省は、「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」(座長:堀部政男一橋大学名誉教授)の最終取りまとめを公表します。 総務省では、平成19年11月から、「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」を開催し、インターネット上の違法・有害情報に対する総合的な検討を行ってきました。その検討結果を取りまとめた「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」最終取りまとめ(案)について、平成20年11月27日から同年12月17日までの間意見の募集を行ったところ、89件の御意見をいただきました。 いただいた御意見を踏まえ、同検討会において最終取りまとめが取りまとめられましたので、公表します。
「著作権法」刊行 (2010.11) ! 「個人情報保護法〔新訂版〕」刊行 (2009.3) 商事法務より 新発売! Cyber Legal Laboratory of Hisamichi Okamura 煙草値上げ等の非人道的な愛煙家いじめに、つよく反対します 弁護士法に基づく規制との関係により、メールによる法律相談は行っておりません。 「著作権法」刊行 (2010.11) ! 「個人情報保護法〔新訂版〕」(2009.7) を刊行しました。 The Best Lawyers International 2009: Japan に、私が3部門(知的財産権、メディア・エンターティメント、IT)でランクインしました。特にITはトップです。「ほんまかいな?」と、本人が最も驚いています。 情報法学日記 連載 「IT弁護士の法律ノート」(読売) 連載 「IT弁護士の眼」(NikkeiBP ITpro
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