契約の申込み等の手続や行政機関に対する申請等の手続を電子的に行うことは、コストの削減や情報管理の効率化、国民の利便性向上につながることから、企業や行政機関において電子化の取組が進められています。 これらの電子的な手続において、法人の使用人等がその手続を行う権限を当該法人の代表者から委任されていることを証明し、その社員等が手続を行うことができるようになることは、「デジタルファースト」の実現に資するものです。 本法律は、法人の代表者等が使用人等に代理権を与えた旨を表示する電磁的記録である「電子委任状」の普及を促進するための基本的な指針について定めるとともに、電子委任状取扱業務の認定の制度を設けるものです。
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