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2015年7月15日のブックマーク (2件)

  • 生活保護制度とベーシックインカムと負の所得税の違い

    『ベーシックインカムは「愚者の楽園」』『ベーカムは「愚者の楽園」追記』で橘玲氏が、産業革命勃興期に英国で実施されたスピーナムランド法の経験を元に、ベーシックインカムを否定している。しかし、批判は妥当とは言えない。 現在の生活保護制度の方がスピーナムランド法に近くなっており、ベーシックインカムは生活困窮者のインセンティブ・メカニズムにも考慮しているからだ。分かりづらい所もあるので、生活保護制度とベーシックインカム、そして負の所得税について違いをまとめてみた。 1. 生活保護制度とその問題点 スピーナムランド法は端的に言えば、所得が生活扶助額以下の困窮者に生活扶助額を与える、現在の日で行われている生活保護に近い制度だ。大雑把な例を図示する。 実線が手取り、破線が所得税や生活扶助費が無い状態を表す。実際の制度は、家族構成や居住地域資産の有無等で生活扶助を受けられる所得が変化し複雑だが、基的な

    生活保護制度とベーシックインカムと負の所得税の違い
  • 【安保法制公聴会】木村草太・首都大学東京准教授「憲法無視の政策論は国民無視の政策論」(1/7ページ)

    衆院平和安全法制特別委員会の公聴会で、自民党の今津寛氏の質問に答える首都大学東京法学系准教授の木村草太氏=13日午前、国会・衆院第1委員室(斎藤良雄撮影) 13日午前の衆院平和安全法制特別委員会の中央公聴会で、憲法学者の木村草太・首都大学東京准教授は「憲法を無視した政策論は、国民を無視した政策論ということを自覚しなければならない」と指摘した。木村氏の発言の詳細は以下の通り。 日は貴重な機会をいただきありがとうございます。今回の安保法制、特に集団的自衛権の行使容認部分と憲法との関係について意見を述べさせていただきます。まず、結論から申しますと、日国憲法のもとでは日への武力攻撃の着手がない段階での武力行使は違憲だ。ですから、日への武力攻撃の着手に至る前の武力行使は、たとえ国際法上、集団的自衛権の行使として正当化されるとしても日国憲法に違反する。 政府が提案した存立危機事態条項が、仮に

    【安保法制公聴会】木村草太・首都大学東京准教授「憲法無視の政策論は国民無視の政策論」(1/7ページ)
    rakko74
    rakko74 2015/07/15