日本がアジア・太平洋地域を侵略した太平洋戦争中に、日本で強制的に働かされた韓国人の元徴用工4人に、韓国の最高裁判所が新日鉄住金に損害賠償を命じた判決(10月30日)について5日、日本国内の弁護士有志が声明を発表しました。 声明は、原告の元徴用工には賃金が払われず、感電死する危険がある労働をさせられるなど、劣悪な環境での強制労働にあたるもので、問題の本質は重大な人権侵害であると指摘。真の解決には被害者が納得し、社会的にも容認される解決内容であることが必要だと強調しました。 そのうえで日本政府や日本の最高裁判所はこれまで日韓請求権協定で実体的な個人の賠償請求権は消滅していないと解釈してきたのに、安倍晋三首相が「完全かつ最終的に解決した」と、全ての請求権が完全に消滅したかのように発言したことは誤りであるか、ミスリーディングであると批判しています。 また安倍首相が「国際法に照らしてあり得ない判断」