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ソーシャルと法律に関するs_ryuukiのブックマーク (8)

  • 【ACADEMY】英国における新しいルートボックスの透明性ガイダンス - それはゲームを変えるか

    2023年7月18日,英国の文化・メディア・スポーツ省(DCMS)は,ビデオゲームにおけるルートボックス(ガチャ)の使用に関する最新のガイダンスを発表した。これは,業界団体のUkieが取りまとめたもので,DCMSが昨年末に開催した技術作業部会の成果とされている。 このガイダンスでは,透明性基準や情報共有の改善について,極めて議論の余地のない提言がなされており,ほとんどの企業にとってコンプライアンス上の新たな課題が生じることはないと思われる。しかし,これは特に年齢制限と年齢保証に関して,より野心的な要求事項を新たに定めており,子どものプライバシーとオンラインの安全性の問題に対して,劇的な影響を与える可能性がある。 新しいガイダンスが要求すること 透明性 ガイダンスの中心となるUkieによる11の業界原則の多くは,ビデオゲームにおけるルートボックスを取り巻く透明性基準の改善に焦点を当てており,

    【ACADEMY】英国における新しいルートボックスの透明性ガイダンス - それはゲームを変えるか
  • スマホゲームにおけるサービス終了通知前の課金の返還が争われた事例|ゲーム・エンタメと法律@弁護士前野

    スマホゲームにおいて「サ終」(サービス提供の終了)はつきものです。 今回は、そのゲームに約160万円を課金していたユーザーが、「サ終」に伴って、これまでの課金分の返還を請求した事例をご紹介いたします(東京地判令和1年12月18日)。 事実関係(裁判所の認定)X:ゲームのユーザー Y:ゲームに関するサービスを提供する会社 Xは、約1年半でゲームに166万800円を課金しましたが、最後に課金した日の4日後に、件サービス終了の告知を受けました。Xの最終月の課金額は16万6600円です。 ゲームにおいては、サービス終了の告知間際まで、キャンペーンが実施されていました(課金することなくアメジスト(課金アイテム)を入手できる、ガチャの高レアリティの確率を上げる等)。 ゲームの規約には「当社はユーザーに対して何ら責任を負うことなく、60日の事前通知をもってサービスを終了することが

    スマホゲームにおけるサービス終了通知前の課金の返還が争われた事例|ゲーム・エンタメと法律@弁護士前野
  • 日本資金決済業協会、「資金決済に関する法律 前払式支払手段の発行のしおり(第6版)」の販売開始 | gamebiz

    資金決済業協会は、10月6日、「資金決済に関する法律 前払式支払手段の発行のしおり(第6版)」を発行した。定価は3000円(会員は1000円)。 書は、「資金決済に関する法律」の解説や、登録・届出等実務面の手引書。「資金決済に関する法律・前払式支払手段」の概要を解説することを目的としたもので、財務局への登録申請・届出、発行保証金の供託に関する手続、払戻しに関する手続等について図表を用いて説明しているという。また、関係法令及び届出等に必要な各種様式を掲載しているとのこと。 案内

    日本資金決済業協会、「資金決済に関する法律 前払式支払手段の発行のしおり(第6版)」の販売開始 | gamebiz
  • 一般社団法人日本資金決済業協会|前払式支払手段払戻しのお知らせ

    商品券・プリカ・ネット上で使えるプリカの払戻し 商品券・プリカ・ネット上で使えるプリカの発行・利用が廃止された場合、利用者は払戻しを受けることができます。 発行者が発行の業務を廃止(発行と利用をやめること)した場合や、第三者型発行者が登録を取り消された場合、商品券やプリカ、ネット上で使えるプリカは使えなくなります。まだ使っていなかったり、残高が残っている場合、利用者は払戻しの手続きにしたがって一定の期間内に自ら申し出ることによりお金を戻してもらうことができます。 ※商品券・プリカ・ネット上で使えるプリカの払戻しについて、詳しくはQ&Aコーナーをご参照ください。 任意の払戻し手続きのお知らせ 資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者一覧(金融庁) 払戻しのお知らせ 前払式支払手段に関する内閣府令第41条第5項に基づき以下の前払式支払手段発行者から依頼があった同条第3項の規定による掲示

  • 【山本一郎】グラブルの消費者問題に寄せて―スマホゲーム業界全体に漂う問題を軽くまとめてみる - 4Gamer.net

    【山一郎】グラブルの消費者問題に寄せて――スマホゲーム業界全体に漂う問題を軽くまとめてみる ライター:山一郎 山一郎です。年始に株価は下がりましたが,体重は上がりました。 渦中の「グランブルーファンタジー」。全体の売上がいくらなのかもよく分からない化け物タイトルだ ところで,大型ソーシャルゲームとして知名度も高い,Cygames(サイゲームス)が開発・運営する「グランブルーファンタジー」(通称:グラブル)ですが,年始より盛大にやらかしたということで騒ぎが広がっております。グラブルでトラブルって感じですねHAHAHAHAHA。 冒頭から大爆笑ギャグを披露しておいてなんですが,Cygamesは過去にも問題を起こしております。それは2014年2月4日,スクウェア・エニックスと“共同開発”した「ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト」において,有償で回す高額ガチャのイラストとして貴重な

    【山本一郎】グラブルの消費者問題に寄せて―スマホゲーム業界全体に漂う問題を軽くまとめてみる - 4Gamer.net
  • [CEDEC 2013]スマートフォンアプリの権利を守り,パクリ問題を回避するために――具体的な対策も語られたセッションをレポート

    [CEDEC 2013]スマートフォンアプリの権利を守り,パクリ問題を回避するために――具体的な対策も語られたセッションをレポート ライター:徳岡正肇 スクウェア・エニックス 樽見俊明氏 CEDEC 2013の最終日(2013年8月23日),「スマホ/ソーシャル・アプリ開発における知的財産権管理」と題されたセッションが行われた。 ソーシャルゲームにおける,いわゆる「パクリ」問題は数年前からメディアを騒がせているが,ネイティブアプリに関しても知的財産権にまつわる問題が発生しているようだ。このセッションでは,問題を回避するための具体的な対策が語られているので,簡単に紹介したい。 講師はスクウェア・エニックス 法務・知的財産部 マネージャーの樽見俊明氏である。 はじめに――必ず読んでください 稿では,このセッションで紹介された「特許調査の方法」について触れている。だが,樽見氏の発言を引用すると

    [CEDEC 2013]スマートフォンアプリの権利を守り,パクリ問題を回避するために――具体的な対策も語られたセッションをレポート
  • commの規約について弁護士に見解を聞く

    ディー・エヌ・エー(DeNA)が10月23日、無料メッセージサービス「comm」の提供を開始した。iOSおよびAndroidに対応しており、それぞれApp StoreとGoogle Playでダウンロードできる。日や欧米、アジアをはじめ世界204の国と地域で提供するとしている。 この新サービスについて、DeNAが定める規約を問題視する声が一部で上がっている。これについて、内田・鮫島法律事務所の伊藤雅浩弁護士に以下のコメントをもらった。 【Updated】10月24日11時現在において規約がすでに改正され、問題となる6条3項については「当社は、すべてのcomm会員記述情報をサービスの提供を目的とする範囲において無償で複製その他の方法により利用できるものとします。ただし、comm会員間でメール・チャットによりやりとりされる情報を、令状等による場合を除き、当社、第三者が閲覧することはありませ

    commの規約について弁護士に見解を聞く
  • Geek in Chicago [追記あり] 通信履歴の商業目的利用は違法でっせ

    日経電子版のIT Proに記載された日IBMの野嵜功氏のインタビュー記事の中で、 携帯電話会社は、3カ月で通話履歴を捨てていたのは間違いだったととらえている。5年でも10年でも保存しておいて、ソーシャルグラフを活用してビジネスに活用すべきだ、と認識を改めている。通話履歴が単なる「課金用のデータ」から、「行動履歴、ソーシャルグラフ用のより重要なデータ」に変質したわけだ と書かれていたことの是非が話題になっていました。※1 この記事について、@HIromitsuTakagi氏が、「これは違法だ。まずいよ。」という趣旨のつぶやきをされていたので、 興味位で法規制関係を拾ってみました。 1. 通信の秘密を侵すのは違法ですよ まずは、大上段から。そもそも、日国憲法は、通信の秘密の不可侵を定めています。 日国憲法第21条第2項後段 通信の秘密は、これを侵してはならない。 ただ、まあ、憲法そのも

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