著作権に関するsakuraya_tohruのブックマーク (19)

  • 我流著作権講座【自炊支援はやめておけ】 - 匪図書館員hatekupoの「貸出しバカ一代」

    司書が著作権を知らないのは「自然」 前回のエントリーでは、自分自身「著作権」について無知だったことを改めて知り、かなり落ち込みました。 ただし、著作権を知らない司書は案外多いかもしれません。 “司書となる資格を得ようとする者”が、単位を修得しなければならない科目は「省令」で定めがあります。 ・図書館法施行規則(昭和二十五年九月六日文部省令第二十七号)(抄) http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/gakugei/shisyo/04040504.htm これらの科目の中で、「著作権」を関連付けて学ぶ機会・科目(例えば、「図書館概論」「図書館サービス論」)があったとしても、直接著作権そのものを時間をかけて取り扱う機会はなさそうです。 現場においては、文化庁主催や都道府県が主催する講習に足を運ぶ人も多いですから、現役司書の方々の多くは、そのような機会をとらえて著

    我流著作権講座【自炊支援はやめておけ】 - 匪図書館員hatekupoの「貸出しバカ一代」
    sakuraya_tohru
    sakuraya_tohru 2011/03/11
    コイン式セルフコピーは、最後に図書館員がコピーしたものをチェックして著作権法違反がないか確認するという要件が、著作権団体との合意前提であったはずなんだけど、守っている公共図書館をほとんど知らない。
  • 著作権を知らない司書がいる。それは私です - 匪図書館員hatekupoの「貸出しバカ一代」

    コメントにある素晴らしい取材協力 承前。 前のエントリでは、取材と館内撮影について書きましたが、さっそく「maruyama_takahiro」様よりコメントをいただきました。 僕がつとめている図書館では、視察や見学の際の撮影は「他の利用者様が写らない様にしていただければ、どこを撮っていただいてもOK」です。 ちなみに…デジタル万引きが犯罪になるのは「映画の著作物」だけです。 図書館では、シャッター音等の理由により蔵書の撮影をお断りしておりますが、シャッター音がでない撮影機であれば、蔵書のデジカメ撮影は、著作権法違反や窃盗にはあたりません。 また、もし館内の写真がご入用でしたら、こんなページもご用意しております。 http://www.flickr.com/photos/lib-yamanakako/sets/72157624531783108/ 私の「問いかけ」に対する「お答え」としては、

    著作権を知らない司書がいる。それは私です - 匪図書館員hatekupoの「貸出しバカ一代」
    sakuraya_tohru
    sakuraya_tohru 2011/02/27
    図書館内で勝手に資料をカメラで撮る行為は、31条複写の要件である図書館が複写主体であることに該当しないから禁止なのであって、図書館内で30条複写を認めないのは31条があるから(横浜市立のような例外はあるが)。
  • 戦前(及び昭和31年まで発行)の写真絵はがきはパブリックドメイン - 書物蔵

    フシギな法解釈 ところでここ10年ほど第二次絵はがきブーム(といってもputitなんだけど)。 それで日語の絵葉書がらみのHPを見ていると、たまにフシギな(日)著作権法解釈が書いてあって、釈然としないことがある。とくに写真えはがきについてなのだが、無断転載禁止とかなんとか。 いや、だいたいそれやってる人たちがHPに載せといて(=無断転載or公衆送信)、そりゃあ(法的には)ないでしょ(もちろん、HP自体には創った人の著作権があるし、絵はがきDBには編集著作権もあるかも)。 というのも、結論からいうと戦前のほとんどの絵葉書はHPに載せてもいいのは、もう著作権自体が消滅しとるものがほとんどだからでは。 現行法制下においては、絵画エハガキは絵画の著作物に、写真えはがきは写真の著作物に比定されると思われる。日著作権法やその解釈の主流派がすばらしいものだとは、ぜんぜん思わないが、いちおー、日

    戦前(及び昭和31年まで発行)の写真絵はがきはパブリックドメイン - 書物蔵
    sakuraya_tohru
    sakuraya_tohru 2010/10/11
    世間の認識は、著作権と所有権と版権が渾然一体となっているから…「顔真卿自書建中告身帖事件」の最高裁判例で法的にはきれいに整理されているのだから、図書館や博物館が一般に広める活動も必要なのかなぁ…
  • 著作権法第37条第3項適用施設の告示が出ました(8/25付け)が... - Library & Copyright

    お久しぶりです。 昨年の著作権法の改正(平成の大改正、と呼び習わされているそうですが)で、視覚障害を持つ方々などの、視覚からの情報認識が難しい方々に対する表現方法の変換が大幅に拡張され、また、この変換を行える施設の範囲が大幅に広がった(図書館などにまで)ことはご存知のとおりかと思います。 ただ、視覚障害者向けの社会福祉施設や公共図書館、大学図書館、学校図書館、国立国会図書館などではない施設がこの条文に基づき無許諾で変換を行おうとする場合には、文化庁長官の指定を受けなければならないことになっています。 それで、平成22年4月9日付け文化庁告示第15号で、リハ協など計5施設が指定されたわけですが、同じ年(=今年)の8月25日付けの文化庁告示第43号というものが出され、新たに、何と愛知県図書館が指定されたというのです! あれ?愛知県図書館は公共図書館じゃないの?と思うと思うのですが、ここにいう「

    著作権法第37条第3項適用施設の告示が出ました(8/25付け)が... - Library & Copyright
    sakuraya_tohru
    sakuraya_tohru 2010/10/05
    愛知県図書館が公共図書館ではないのは、教育委員会ではなく知事部局所管だから。(参考)→http://sakuraya.or.tl/blog_t/index.cgi?no=477 コピー可否は、施行令のいう法令に条例が含まれるなら公民館でもコピー可となるのだが…
  • おりょうの切手、販売中止 「写真無断使用」と指摘 - MSN産経ニュース

    郵便局会社近畿支社(大阪市)は21日、京都市内の郵便局で販売していたオリジナルフレーム切手「龍馬が駆け抜けた町 京都・伏見」の写真が所有者の使用許可を得ていないとの指摘を受け、販売を中止した。 切手は坂竜馬やおりょうの写真をカラーにした80円切手で10枚シート。神戸市の印刷会社が企画、製作し、8日から1セット1200円で発売したが、13日に匿名で「おりょうの写真は無断転用ではないか」と近畿支社に電話があったという。 切手に使用された写真は東京都の古写真研究家の井桜直美さん(45)が所有しているものとそっくりで、近畿支社は「版権は印刷会社にあると考えている」としながらも「販売をいったん見合わせ、権利関係を調べた上で、販売を再開するかどうか検討する」としている。

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    sakuraya_tohru 2010/07/22
    版権という権利は日本では法的にはないということを多くの人は知らないから…既に判例で所有権は使用に及ばないとされているので、法的には問題なく、あとは慣例や社会的道義のバランスをどう取るかということ。
  • 国会図書館の本、有料ネット配信 400万冊対象、11年にも - NIKKEI NET(日経ネット)

    ナバロ米大統領補佐官(通商担当)は日経済新聞のインタビューで「中国はサイバー攻撃などで、産業の支配をもくろんでいる」などと述べた。主なやりとりは次の通り。 ――米中は貿易不均衡や産業政策をめぐり…続き[NEW] 米中協議「合意は険しい」 ナバロ米大統領補佐官 [有料会員限定] 反ファーウェイ 米、15年来の警戒

    国会図書館の本、有料ネット配信 400万冊対象、11年にも - NIKKEI NET(日経ネット)
    sakuraya_tohru
    sakuraya_tohru 2009/08/06
    権利者の内部分裂で簡単には実現しなさげだけど、ある程度はできるか。そうなると、県立・市町村立図書館イラネ論が蔓延するだろうな。法体系も法改正もそうだったがNDLは自館以外は知らない、という単館主義だし…
  • 図書館での複写の<補足> - CHOTTO TOWN 図書館日誌

    全般的&実務的な図書館においてのコピーについては以前書いた『図書館における複写(コピー)の私的まとめ(著作権法31条1について)』(http://c-town.way-nifty.com/blog/2009/02/post-1aad.html)を参照していただくとして、ここを訪れてくれた人達の検索フレーズから基部分と補足なんかを。 ほとんど、よくある質問は書いているんですけどね。 ◎図書館における複写は著作権法(主に31条1)によります。 なので、全部コピーさせないのは図書館がいじわるしているわけでもない。 でも、図書館が複写の許可しないこともできる。 どうも利用者側に複写する権利があると思われている方が多いようで… ◎基単位は1冊でなく1著作物です。 短篇集はそれぞれの短編で1著作物なので、単純に10ページの短編5つ(仮にA・B・C・D・E)ある50ページのは、 A:5ページまで、

    図書館での複写の<補足> - CHOTTO TOWN 図書館日誌
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    sakuraya_tohru 2009/07/09
    ↓昔ゼンリンが見開き一著作物との解釈を図書館に文書出したのでそういう感覚が残っているのでは?住宅地図だけ特別扱いする理由はないはず/NDLとゼンリンの個別協定で1人○ページまで複写OKだったてのはどーなったの?
  • 図書館における複写(コピー)の私的まとめ(著作権法31条1について) - CHOTTO TOWN 図書館日誌

    時々アクセスログを見ていると、統計的に『いじわるな複写~著作権法の解釈の間で~』(http://c-town.way-nifty.com/blog/2008/09/post-057e.html)が(拙ブログの中では)一番読まれているらしい… ということで、私なりの見解をちょっとまとめてみようかと…もちろん、私の解釈が絶対ってわけではありません。(あくまで図書館司書の一人の立場ということで) まず、著作権法の図書館の複写に関する条項を改めて確認。 著作権法31条 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。 一  図書館等の

    図書館における複写(コピー)の私的まとめ(著作権法31条1について) - CHOTTO TOWN 図書館日誌
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    sakuraya_tohru 2009/02/14
    法的に複写方法の区別はないので、機器持込等による勝手複写を第30条を根拠に認めるとY市立方式の館内勝手コピーも法的OKになるが…/例えば毀損防止目的での複写禁止は所有権によるように、所有権による制限は可能。
  • 廃棄図書のデジタル化...応用編 | 丸山高弘の日々是電網 The First.

    公共図書館において、廃棄する図書のデジタル化はどうやら認められるようだ。 それは、これまでにおいても、廃棄する図書に対するマイクロフィルム化、マイクロフィッシュ化が認められていたことによる。もちろん現物は図書館から廃棄されなければ違法となる。 ふと...思った。 廃棄する資料は、逐次刊行物であろうと、一般図書であろうと区別は無い。消耗品で購入しようと、備品で購入しようと同じである。また、廃棄にあたっては何日以上図書館資料として扱っていなければダメ...という規定はいまのところ存在しない(あったとしても廃棄基準的な内規の範囲である)。 だとしたら、寄贈図書も廃棄する時点でのデジタル化による保存は...認められる範囲ではないだろうか。 廃棄後、その資料が寄贈者の手で拾われることがあったと...しても。

    廃棄図書のデジタル化...応用編 | 丸山高弘の日々是電網 The First.
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    sakuraya_tohru 2009/01/29
    原本破棄が条件なのは、原本購入前提で複製により権利者に実害が及ばないから。寄贈資料や消耗品扱いでの複製は、権利者の反発必至な上に、さすがに法31条の精神を超える。著作権切れを対象とするのが現実的か。
  • 「日本著作権侵害者撲滅協会」を名乗るサイトに注意、JASRACが警告

    Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を

    sakuraya_tohru
    sakuraya_tohru 2008/10/17
    こんな詐欺が出現するほどに、某団体の活動が独善的でえげつない、ってことなんじゃないだろうかなぁ、なんて…
  • [著作権]編集著作物の一部を構成する著作物で、入手が不可能なものを図書館が他の図書館のために複製することってどう扱われるんだろう(その1): 「知」的ユウレイ屋敷

    -知的財産制度を考えるブログ- 知的財産法とその制度設計について学び続けたい若造の勉強日記です。 サイトの説明や筆者の連絡先、利用のルールについてはこちらを参照ください。コメント歓迎です。 重箱の隅をつつくようなお話で恐縮だが、友人から面白い問題提起があった。 編集著作物に掲載されている著作物の所蔵を、ある図書館が希望している。しかし、当該編集著作物全体は当該図書館にとって不要である。また、当該著作物自体は抜き刷りの形で関係者のみに配布されており、入手できない。他方、当該編集著作物自体は市場で(若干の困難は伴うが)入手可能である。この場合、当該と書簡が当該編集著作物を所蔵する他の図書館に当該著作物の部分のみの複写物を求めることは、著作権法31条3項との関係で問題ないか(先方の違法行為を促すことにならないか)。 そんな場面あり得るんかい?とお思いの方は、過激なヌード写真や、名誉毀損になりかね

    sakuraya_tohru
    sakuraya_tohru 2008/09/12
    心情的には図書館にはそれぐらいの著作権的余裕を与えたいところだが、実際にこれを許すと資料費削減が著しい現状では無秩序なコピーが横行するだろう…
  • 利用者の会から反応がありました - novtan別館

    以前お伝えしたとおり、練馬区光が丘図書館利用者の会のHPに当ブログをはじめとしたいくつかのエントリが無断でPDF化した文書として転載されていた件について問い合わせておりましたが、日お返事をいただきました。 大変うかつな行為をし、申し訳ありませんでした。取敢えずHPから削除しました。 管理人 とのこと。とりあえずの後のアクションが大事かと思います。他の方には謝罪が来ましたか? で、気になるのはこのPDF文書をWebで公開すること以外に利用したかどうか。その点など含め、確認のお返事をしようと思っています。

    利用者の会から反応がありました - novtan別館
    sakuraya_tohru
    sakuraya_tohru 2008/06/16
    ありがとうございました。リンクだけでなくPDFファイルそのものをサーバから削除した点は、予想以上(?)の対応。
  • rireki_mondai_internet.pdf(「図書館の貸出履歴保存」に対するインターネット上の反応(PDF)リンク元:http://homepage3.nifty.com/riyosha/)

    図書館での貸出記録の保存をめぐって −行政は説明責任を果たし、市民は慎重で冷静な議論を 2008-01-16(Wed): http://d.hatena.ne.jp/arg/20080117/1200557466 ACADEMIC RESOURCE GUIDE (ARG) - ブログ版 編集長・岡真 2008 年 1 月 11 日付の朝刊で朝日新聞が伝えるところによると、東京都の練馬区立図書館で 1 月 5 日付で図書館システ ムが刷新され、「の貸し出し履歴を一定期間職員が参照できるシステムを導入した」という。同紙によれば、 参照できるようになったのは、そのを借りた直近 2 人の利用者番号。返却後、最長 13 週間まで保存する。 個々の利用者がそれまで借りたの記録は従来通り残らない。 とのこと。導入の目的については、次のように報道されている。 区が履歴の一時保存に踏み切ったのは

    sakuraya_tohru
    sakuraya_tohru 2008/06/09
    勝手にブログをコピーされた者として「ふざけるな!!」。てめーのHPは「無断転載禁止」のくせに。図書館に意見する者がこれほど著作権に鈍感なんて言語道断。そのような者共に図書館問題を語る資格なんぞない。
  • http://digital-law.sblo.jp/article/12252962.html

    sakuraya_tohru
    sakuraya_tohru 2008/03/14
    私も原本破棄まで要件に求めるのは厳しすぎる解釈だと思う。図書館における原本保存と複製保存では意味が全然違うのだし。/判例が欲しいところですが、さすがに複製を強行する図書館はおそらくないでしょう…。
  • http://digital-law.sblo.jp/article/12088804.html

    sakuraya_tohru
    sakuraya_tohru 2008/03/11
    保存のみの目的としても、毀損(の恐れ)がない or現在でも流通してる or同じ物が他の多くの施設で保存されているetc…程度の資料であれば、31条(32条じゃないよ)の「保存のため必要」とも言えないでしょうねぇ…
  • 論文の複製は図書館で行うべきとか - Ceekz Logs (Move to y.ceek.jp)

    金曜日は、図書館の話題をひっそりと。 2週間前と同様、著作権法と図書館(+ 大学)の関係を考えてみたいと思います。 ・「著作権は混迷」「ダメと言ってもネットは止まらない」──東大中山教授 - ITmedia News デジタルコンテンツ協会のシンポジウムでの中山信弘教授(東京大学)の講演を題材にしたいと思います。題材という言い方は不適切ですが、面白い話題に触れられていましたので。 例えば中山教授が大学の研究室で他人の論文をコピーする行為も、「私的使用の範囲を超えているから」著作権侵害に当たると話す。 実際にどのように語られたのか定かではないですが、恐らく「研究室に必要な論文を複製する」という意味だったのではないかと思います。純粋に「研究室」という場所で複製するだけであれば、私的使用の範囲を超えないと思います(私的使用の複製が複製を行う場所で制限されるのであればご指摘下さい)。 「研究室に必

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    sakuraya_tohru 2008/03/08
    基本、図書館での複写は一部分(判例、文化庁見解では半分まで)なので、結局全文は複写できない。31条の複製主体は図書館、図書館内で30条複製は31条の存在意義から認めないというのが通例だが、横浜市立が…
  • 経済、株価、ビジネス、政治のニュース:日経電子版

    ありがとう、平成――。2019年5月に改元を控え、特別な思いを募らせている地域がある。岐阜県南部、旧武儀町(現関市)にある「平成(へなり)地区」。30年前、新元号と同じ漢字を使うことから脚光を浴び…続き 元号公表時期、年明け判断へ 4月を想定 [有料会員限定] 「#平成最後」が急上昇 SNS投稿、日常に特別感 [有料会員限定]

    経済、株価、ビジネス、政治のニュース:日経電子版
    sakuraya_tohru
    sakuraya_tohru 2008/02/04
    かつて「警察署が車庫証明申請で、車屋から出される住宅地図のコピーを何の疑問もなく受理するの、何とかならないかなぁ」と某出版社営業が話してたことを思い出した。
  • 図書館で地図をコピーする時の著作権に悩む:一般システムエンジニアの刻苦勉励:オルタナティブ・ブログ

    図書館に行くとコピー機のところに「地図は2分の1ページ以上コピーしないで下さい」という貼り紙がしてありました。調べてみたところ、著作権法の第31条(図書館等における複製)と、第10条(著作物の例示)というのが関係していそうな事がわかりましたが、著作権法って当に難しいですね。 自分には守ってもらうような著作権なんてないだろう言っていられたのは学生時代までの話で、自分が開発したプログラムに関する権利が会社に帰属するとかお客様に帰属するとか自分に帰属するとかGPLだとかそういうことでイヤだ嫌いだとは言っていられなくなりました。少なくとも自分に関連する部分についてちょっとずつ勉強中です。幸いにもオルタナティブブログを読んでいると著作権に関係するエントリをいくつも目にします。寿司は著作物と言えないっぽいんですね。へー。笹切りの鶴は著作物っぽい感じがしますがどうなんでしょうか。 脱線してしまうので地

    図書館で地図をコピーする時の著作権に悩む:一般システムエンジニアの刻苦勉励:オルタナティブ・ブログ
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    sakuraya_tohru 2008/01/09
    地理院は測量法より著作権法優先の立場を取るので半分複写OK。でも著作権切れは本当は測量法に基づきすべて許可が必要?ゼンリンは住宅地図見開きを一著作物として解釈しその半分までと各公共図書館に依頼している。
  • MANTANWEB(まんたんウェブ) - 毎日新聞デジタル

    アルケミストは28日、6月に発売するプレイステーション2用恋愛ゲーム「花と乙女に祝福を-春風の贈り物-」のオープニングムービーをゲームの公式サイトで公開した。また、主人公の少年・月丘晶子(彰)とヒロインの一人・名木城都が両手を組んでいるゲームの通常版パッケージイラスト披露している。 オープニングムービーにかかる曲は「Maiden’s Garden」で、PCゲームを中心に活躍するシンガー・ソング...

    sakuraya_tohru
    sakuraya_tohru 2007/11/10
    著作権にルーズなのはいかにもお役所だけど、人気の裏で作者が歯痒く思っていたとは。でも権利云々の前に業務上の関係者とちゃんとした人間関係を構築してこなかったのが最も「お役所仕事」なところ。
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