無罪判決後に検察側が控訴した被告を、控訴審の裁判所が再拘置できる要件などが争われた特別抗告審で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は再拘置の要件として「1審段階よりも強い嫌疑が必要」と初めて明言。その上で、拘置を認めた東京高裁を支持する決定をした。決定は5人の裁判官の全員一致で13日付。最高裁がこのケースについて判断したのは7年ぶりとなった。 問題となったのは、覚せい剤取締法違反などの罪に問われ、1審千葉地裁で無罪になったスイス人の女性被告(28)=検察側が控訴。 刑事訴訟法は、無罪判決を受けた場合は拘置が解かれることを規定。一方、被告は不法残留で、拘置されていないと入管法に基づいて強制退去させられる可能性が高まる。 このため、東京高検が東京高裁に再拘置するように申し立て、高裁が職権で再拘置していた。 第3小法廷は「刑訴法の規定は、未確定とはいえ無罪の判断が出たということを尊重していると解