日本郵便敗訴見直しか=弁護士照会の転居先回答拒否-最高裁 裁判の当事者の転居先に関する照会を拒否したのは違法として、愛知県弁護士会が日本郵便に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は12日までに、二審の結論変更に必要な弁論期日を9月6日に指定した。日本郵便敗訴の二審判決が見直される可能性がある。 弁護士法は、弁護士会が行政機関や企業に必要事項を照会できると規定。ただ、正当な理由があれば拒否できるとされており、日本郵便は転居先の照会には守秘義務を理由に一切応じていない。(2016/07/12-20:41) 【社会記事一覧へ】 【アクセスランキング】