総務省が設置していた「町村議会のあり方に関する研究会」は、速記録の作成を外部委託していたようで、納品を受けた速記録を議事要旨を作成するための個人メモだとして、不存在決定をしていると報道されています。 職員が複数人、速記録を確認していたことは認めていると記事中にありますが、それよりも、業務委託をして納品を受けた速記録が、個人メモになるということ自体がそもそもあり得ない話です。業務委託は総務省として行っているわけで、委託業務で納品を受ける対象も総務省です。この問題のボトムラインは、委託により納品を受けた文書がそもそも個人メモになり得るのか、という点であって、何人の職員が見た文書であるか、どこに保存されているかなどが本来行政文書性の判断に影響をしてはいけないと考えています。そこで、総務省に質問状を出しました。 この件は、このような解釈が許容されると極めて重大な問題になりますので、並行して情報公開
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