定年後の賃下げ認める=再雇用の運転手逆転敗訴-東京高裁 定年後に嘱託社員として再雇用されたトラック運転手3人が、職務内容は同じなのに賃金を約3割引き下げられたのは違法として、勤務先の運送会社「長沢運輸」(横浜市)に是正を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(杉原則彦裁判長)は2日、引き下げは違法として差額の支払いなどを命じた一審東京地裁判決を取り消し、原告の訴えを棄却した。 杉原裁判長は「定年後再雇用での賃金減額は一般的で、社会的にも容認されている」と述べた。原告側弁護団は「減額が一般的だとしても、通常は職務内容や責任が変わっている。『社会的に容認』とする根拠は何もない」と批判しており、上告する方針。 判決によると、3人は長沢運輸で長年、正社員としてセメント輸送に従事。60歳で定年を迎えた後は、1年ごとの嘱託社員として再雇用されたが、賃金を引き下げられた。(2016/11/02-19:1