日本音楽著作権協会(JASRAC)は6月上旬、著作権の手続きを済ませずにBGMを利用している全国187事業者、212店舗に対して、簡易裁判所に民事調停を申し立てた。このうち、132事業者、151店舗が美容室だったという。 JASRACによると、店舗が有線放送などの業務用BGMを利用する場合、著作権の手続きを有線放送などの事業者が代行しているが、携帯音楽プレーヤーやパソコン、インターネットラジオなどを利用する場合、施設ごとに許諾申請の手続きが必要になる。 JASRACがこうした全国一斉の法的措置をとるのは、2015年に続いて今年が2回目ということだ。店舗でBGMを流すときに気をつけるべきことについて、著作権にくわしい井奈波朋子弁護士に聞いた。 ●BGMを流す行為は著作権法上の問題になるのか? 「音楽の著作権者には、音楽を公衆に聞かせることを目的として演奏する権利(演奏権)があります。 店舗で
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