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知的財産高等裁判所第一部(中野 哲弘裁判長)は、本日(2010年11月16日)、ヤクルトプラスチック容器の立体商標出願に関する特許庁拒絶審決取消訴訟において、ヤクルト本社(社長 堀 澄也)の主張を認め、特許庁の審決を取り消す旨の判決を下しました。 これまでヤクルトプラスチック容器は、ロゴなしの容器について、立体商標の登録が認められませんでしたが、今回の判決では、「長年の使用により、容器の形状だけでも十分な識別力を獲得しており、登録されるべきである」との当社の主張が認められたものです。 当社では、この度の判決を受け、今後ともヤクルトプラスチック容器の立体商標を当社のトレードマークとして、適正に使用していきます。 以 上 【ご参考】ヤクルトプラスチック容器について ヤクルトプラスチック容器は、1968年に、それまで使用されてきたガラス瓶容器の代替として、開発導入されました。容器デザインは、イ
宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、はやぶさ搭載の帰還カプセルにより持ち帰られた、サンプル収納容器(※)からの微粒子の採集とカタログ化を進めています。 サンプルキャッチャーA室から特殊形状のヘラで採集された微粒子をSEM(走査型電子顕微鏡)にて観察および分析の上、1,500個程度の微粒子を岩石質と同定いたしました。更に、その分析結果を検討したところ、そのほぼ全てが地球外物質であり、小惑星イトカワ由来であると判断するに至りました。 採集された微粒子のほとんどは、サイズが10ミクロン以下の極微粒子であるため取扱技術について特別なスキルと技術が必要な状況です。JAXAは、初期分析(より詳細な分析)のために必要な取扱技術と関連装置の準備を進めています。 ※ サンプル収納容器内部は、サンプルキャッチャーA室及びB室と呼ばれる2つの部屋に分かれています。 添付資料1:はやぶさ帰還カプセルの試料容器から
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