2012年04月12日07:00 スタートアップといえども社名は商標登録しておいたほうがいい3つの理由 カテゴリ法務_知的財産法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) とかくキャッシュを大切に使いたいスタートアップ期において、法的な手続きにかかるコストにはうんざりさせられるもの。必要不可欠なものでなければ、「後でお金に余裕ができたらね・・・」となるのも無理はありません。 しかしそんなスタートアップの苦しい時期といえども、社名だけは早期に商標登録をして商標権を取得しておくことをお薦めします。「え?商標権って、具体的な商品名とかサービス名を決めるときとか、あわよくば商品・サービスがヒットしてから取得すればいいんじゃないの?」と言う方のために、以下その理由を3つにまとめてみます。 1.社名を商品・サービスブランドとしてそのまま“活用”できる たとえばGoogle
同サーキットでは、これまで2つのバージョンでF1レースが開催されている。オリジナル・トラックの5.8kmが1985年まで使用され、その後1990年までは短い3.8kmバージョンが使用された。 1990年に最後のF1レースを開催してから、サーキットは大規模改修され、今や167種類の異なるレイアウトをとることができる。そのレイアウトすべてをサーキットのウェブサイト上のPDFで見ることができる。 つまり、レースは、2180年まで毎シーズン違うコースで開催することも可能である。ただし、その頃にはバーニー・エクレストンはもはや生きてはいないだろう。 しかし、ピット・ストレートを含まない1km未満のループなど、一部レイアウトはF1に全く不適切である。そして、F1はひとつのレイアウトを選び、それに固執する可能性が高い。 ポール・リカール・サーキット それはどのレイアウトだろうか。ここでは、可能性が高く、
それにしても、このニュースの伝わり方がそもそも気に入りません。まず、資本提携だとか苦渋の選択だという見出しで「ボカして」いますが、実質的には台湾の鴻海(ホンハイ)精密工業グループによるシャープの買収であり、日本の大規模なエレクトロニクスメーカーの一角が、外資の軍門に降ることを意味します。 鴻海は、まずシャープ本体の筆頭株主になる(報道によれば比率約10%)ことに加えて、主力の液晶事業の中でも重要なカラーフィルター技術を保有した堺工場は、子会社のSDPに移管した上で鴻海のオーナーや関連会社が46.5%を支配するというのです。SDPに関しては、シャープ本体が46・5%、鴻海側が46・5%という報道資料もありますが、シャープ本体については10%弱を鴻海が持つのですから、実質はSDPの51・2%は鴻海のものになります。 こうした買収劇を「資本提携」とか「共存共栄策」などという曖昧な言い方で報道する
プロフィール 名前 クラちゃんとインちゃん(2名) 性別 不明(2人とも) 身長 12~13cm程度(2人合わせて) 趣味 読書(2人とも) 好きな食べ物 総長カレー(2人とも) その他 京大附属図書館に住み、京大の本を全て読んでいる 普段は附属図書館4階中庭の植え込みに住み、閉館後、誰もいなくなると地下書庫に出かける 2人の出会いは、クラちゃんが多くの知識を求めて京大を訪れ、たまたま立ち寄った学食で食べたカレーに感激していたところ、隣で同じくカレーを食べていたインちゃんと意気投合、共に行動するようになった 手に持っている本は、豆本「KURENAI」。リポジトリの中身がいつでも見られる。 クラちゃん 落ち着いていて、思慮深い。ちょっと慌て者のインちゃんをたしなめるお父さん的な役回りになりやすい クラインの壺(四次元版)をモチーフにしている 浮遊して移動できるが、普段はインちゃんの頭の上に乗
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