Floweringが「I'm Doraemon POP-UP STORE」を開催!(東京・ルミネ立川)
2013年12月15日17:00 パブリック・アフェアーズ人材を目指す前に カテゴリ法務_渉外法務 businesslaw Comment(0) まだ年内2週間あるのでフライング気味ですが、今年一年の仕事を振り返ると、今までとはひと味違う「渉外」業務に携わったことが特に印象に残っています。 前職の放送通信/人材サービスは、業法に基づく認可・届出や法的規制が明確化された業界でしたので、省庁対応も業界団体の中でのふるまい方もあまり戸惑うことはなく、「渉外」と呼べるほどの業務ではありませんでした。対して今いるエンタメ業界は、明確な業法規制がなく自由でありながら、“おイタ”をすると厳しいご注意をいただくという、難しい間合いの中での事業運営。業界団体の先輩方にトーン&マナーを伺いながら、某公聴会にお呼ばれして出席したり、自社で発生した問題について省庁に報告・相談に伺ったりと、まさに手探りの日々でした
特許庁は、地域ブランドの保護・振興を目的に平成18年4月に導入した「地域団体商標制度」の一層の普及と活用を促進するため、本制度の解説や出願手続きのポイントや具体的な活用事例等を掲載した「地域団体商標2013」を作成しました。 1.「地域団体商標制度」とは 例えば「大間まぐろ」や「米沢牛」、「下呂温泉」のような、地域名と商品・役務名を組み合わせた商標です。通常の商標登録では全国的に周知されている必要があるなどの 要件がある一方、地域団体商標はその要件が緩和され、例えば、隣接都道府県に及ぶ程度の需要者に認知されていれば登録が認められる制度です(登録を申請できる 方は当該商標と関連する協同組合など一定の要件を満たす方に限られます)。 現在(平成25年12月12日時点)までに554件登録されております。 【登録の多い分野】 1 工芸品・かばん・器・雑貨(78 件) 2 食肉・牛・鶏(55
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