共有知財について、共有者が非独占的に実施する場合に共有者に求めていた補償を廃止 共有知財について、第三者へ実施許諾する際の当事者間の調整を簡素化 以上により、企業との連携を加速し、研究成果を活用したイノベーション創出を促進 独立行政法人 産業技術総合研究所【理事長 中鉢 良治】(以下「産総研」という)は、共同研究をはじめとした連携制度を通じた産学官連携の推進とその成果の普及によってイノベーション創出を促進するため、共同研究などにより民間企業との間で創出された共有の知的財産権(以下「共有知財」という)の取扱いについて、見直しをすることとしました。この変更は平成26年11月1日以降に締結する共同研究契約、受託研究契約より適用いたします。 主な変更点は、民間企業が産総研との共有知財を非独占的に実施する場合、原則として不実施補償料を請求するという従前の取扱いを廃止する点【表1】と、共有知財について