弁理士試験の元「ベテラン受験生」です。 H19年弁理士試験で痛恨の口述落ち。 口述ゼミで1年勉強(リーダーでした)。 H20年最終合格。 弁理士実務修習第1期生。 H21年4月弁理士登録。 一級知的財産管理技能士(特許専門業務)。 H19年5日目午前意匠法において、類似の無限連鎖の弊害について問われています。 結構難しい質問ではないかと思います。 予備校の口述再現集の回答も割れています。 Wセミナーの口述再現問題集では 「類似の連鎖の両端にある意匠同士が非類似であるにもかかわらず、権利期間と分離移転の制限を受ける」 という回答をしています。 出典はH10改正本p.60の記載と思われます。 一方、LECの口述アドヴァンステキストでは 「関連意匠にのみ類似する意匠が登録されていくと、本意匠とは非類似の意匠も登録されてしまい、その範囲についても第三者の実施が制限されてしまうからです。」 「1つの
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