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  • 日経BP知財Awareness −対談●インドと日本の特許制度はこう違う

    の製造業が生き残るためには新興国への進出はもはや避けられない。特に中国と並び、インドは重要な産業拠点となる可能性が高い。ところが、インドで知的財産を保護し、活用するために必要な現地の特許制度については、日ではあまり知られていない。インド、日、米国の特許事情に詳しいインド国特許弁理士のVinit Bapat氏と、三好内外国特許事務所所長で弁理士の伊藤正和氏が「インドと日の特許制度の違い」について対談した。 伊藤: 「強制実施権」については、日では形骸化していますが、インドではどのような扱いですか。 Bapat: インドでは、「強制実施権」が有効だと思われています。インドでは特許を持っていたら、基的にインド国内で実施しなければいけません。実施していないと、ほかの人が「私に使わせてほしい」ということになり、ライセンス交渉の相談になります。それでも「使わせない」となった場合、「この

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    shrk 2010/12/16
  • 日経BP知財Awareness −対談●インドと日本の特許制度はこう違う

    の製造業が生き残るためには新興国への進出はもはや避けられない。特に中国と並び、インドは重要な産業拠点となる可能性が高い。ところが、インドで知的財産を保護し、活用するために必要な現地の特許制度については、日ではあまり知られていない。インド、日、米国の特許事情に詳しいイ ンド国特許弁理士のVinit Bapat氏と、三好内外国特許事務所所長で弁理士の伊藤正和氏が「インドと日の特許制度の違い」について対談した。 伊藤: 前述のヒアリングで「拒絶です」となった場合や「放棄された」と見なされた場合はどうすればいいのですか。 Bapat: ヒアリングで「拒絶です」となった場合、知的財産専門の裁判所であるアパレット・ボード(知的財産審判委員会)に審理を求めることができます。一方、「放棄された」と見なされた場合は出願人から応答がなかった場合ですから、出願人が出願を維持する意思がなかったことにな

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    shrk 2010/12/14
  • 日経BP知財Awareness −対談●インドと日本の特許制度はこう違う

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    shrk 2010/12/10
  • 日経BP知財Awareness −対談●インドと日本の特許制度はこう違う

    伊藤: 新興国における知的財産保護政策では、外国からの投資意欲喚起と国益とのバランスを如何にとるかということが重要です。インドの特許制度における不特許事由を見て、そのことを感じます。日でもかつては国益を損なうおそれがある物質特許は認められませんでした。 Bapat: インドで物質特許の出願を受け付けたのは1995年からです。しかし、実際に審査を始めたのは2005年です。1995年から2005までの10年間は、特許を「ブラックボックスに入れておく」という考え方でした。 伊藤: 特に物質特許の排除は国益を守るという要素が強いと思います。物質特許は物質そのものの独占権であり、機械や電気回路の場合のような代替手段が取りにくい。例えば、化学式で決まる物質に特許がある場合第三者はその化学式で決まる物質はライセンスが無い限り使用できません。医薬品メーカーが物質特許に敏感なのもそのためです。 Bapat

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    shrk 2010/12/08
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