http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20061217#1166287607 の最後で、「判決要旨の論理を手掛かりに、どのような点に留意すれば、この種行為について違法視されることを回避できるか(回避しきれるかどうかはともかく)、について、やや手掛かりのようなものも見えてきたような気もします(おぼろげなものにしか過ぎませんが)。」と述べましたが、この点について、少し考えてみたいと思います。 判決が言う「価値中立的な技術」があった場合、それを最初に世に出す段階では、善用されるか悪用されるか不明と考えられますから、価値中立的なものである限り、最初に世に出す段階で幇助犯に問うのは困難、ということになるでしょう。ただ、技術自体は価値中立的であっても、それを世に出せば、かなりの確率で悪用される、という状況がある、という話になってしまうと、それを認識、認容して世に出すことは幇助である