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lawとwinnyに関するshrkのブックマーク (3)

  • 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」 - Winny京都地裁判決要旨を読んで(後)

    http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20061217#1166287607 の最後で、「判決要旨の論理を手掛かりに、どのような点に留意すれば、この種行為について違法視されることを回避できるか(回避しきれるかどうかはともかく)、について、やや手掛かりのようなものも見えてきたような気もします(おぼろげなものにしか過ぎませんが)。」と述べましたが、この点について、少し考えてみたいと思います。 判決が言う「価値中立的な技術」があった場合、それを最初に世に出す段階では、善用されるか悪用されるか不明と考えられますから、価値中立的なものである限り、最初に世に出す段階で幇助犯に問うのは困難、ということになるでしょう。ただ、技術自体は価値中立的であっても、それを世に出せば、かなりの確率で悪用される、という状況がある、という話になってしまうと、それを認識、認容して世に出すことは幇助である

    弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」 - Winny京都地裁判決要旨を読んで(後)
    shrk
    shrk 2006/12/19
  • 弁護士 落合洋司(東京弁護士会)の「日々是好日」 - Winny京都地裁判決要旨を読んで(前)

    判決要旨を一通り読んでみました。 最も問題になるのは、「補足説明」の中の「6 被告人に対する著作権法違反幇助の成否」でしょう。 判決要旨では、被告人の行為が、「客観的側面としては」、正犯の行為を有形的にも精神的にも容易にしたことが明らかであるとした上で、 もっとも、WinnyはP2P型ファイル共有ソフトであり、被告人自身が述べるところや村井供述等からも明らかなように、それ自体はセンターサーバを必要としないP2P技術の一つとしてさまざまな分野に応用可能で有意義なものであって、被告人がいかなる目的の下に開発したかにかかわらず、技術それ自体は価値中立的であること、さらに、価値中立的な技術を提供すること一般が犯罪行為となりかねないような、無限定な幇助犯の成立範囲の拡大も妥当でないことは弁護人らの主張するとおりである。 と述べて、弁護人の主張にも、一応、理解ありげな姿勢を示し、その後に続けて、 結局

    弁護士 落合洋司(東京弁護士会)の「日々是好日」 - Winny京都地裁判決要旨を読んで(前)
    shrk
    shrk 2006/12/17
  • 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」 - 元東大助手に罰金150万円 ウィニー開発で初判断

    http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=main&NWID=2006121301000192 懲役1年という求刑に対し、懲役刑を選択せず罰金刑にした裁判所の判断理由は何なのでしょうか?有罪は認定するものの、検察庁が考えているほどは悪質とは言えない、という判断によるものかもしれません。 判決文を早く見てみたいですね。 追記: 「ウィニー」裁判、判決要旨 http://www.asahi.com/national/update/1213/OSK200612130057.html 私自身、有罪判決になる可能性のほうが高いであろうと予想しており、その際の根拠として、公判で検察官がしきりに強調していた「著作権侵害の蔓延」を被告人が積極的に意図していたことを強調し(警察官調書に沿って認定しつつ)、そのような積極的な意図まではない事案とは

    弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」 - 元東大助手に罰金150万円 ウィニー開発で初判断
    shrk
    shrk 2006/12/15
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