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事例に関するskymktのブックマーク (5)

  • 「真の爆速は速すぎて見えない」 ヤフーにおけるリーンスタートアップの実践。IBM Innovate 2013

    「真の爆速は速すぎて見えない」 ヤフーにおけるリーンスタートアップの実践。IBM Innovate 2013 大規模な組織であってもリーンスタートアップのような方法論は重要である。IBMが10月28日に都内で開催したイベント「Innovate 2013」の基調講演に登壇したヤフーの河合氏は、同社におけるリーンスタートアップの事例を通してこのことを示しました。 エンタープライズ向けのサービスであっても、つねに改善のサイクルを迅速に回すことが不可欠になってきています。ヤフーの取り組みがどのようなものなのか、河合氏の講演内容をダイジェストで紹介しましょう。 大組織におけるリーン・スタートアップ ヤフー株式会社 CMO (Chief Mobile Officer)室。河合太郎氏

    「真の爆速は速すぎて見えない」 ヤフーにおけるリーンスタートアップの実践。IBM Innovate 2013
    skymkt
    skymkt 2013/11/05
    「真の爆速は速すぎて見えない。」
  • H19.4.26 京都地方裁判所平成17 年(ワ)第1841号損害賠償請求事件

    skymkt
    skymkt 2013/08/31
    この判決文を真面目に話している姿を想像すると、被害女性がなおさら可哀想になってくるな。
  • データセンター移転とDRBD - Cybozu Inside Out | サイボウズエンジニアのブログ

    @ymmt2005 こと山泰宇です。今回は去る 5 月から 6 月にかけて行った、cybozu.com のデータセンター移転作業について、失敗してしまったことを中心に解説します。 失敗と書いたのは、移転作業中に何度か、一部のお客様環境でストレージ高負荷による障害を起こしてしまったためです。移転作業自体はスケジュール通り進行し、6 月第二週に完了しています。障害に関しては、こちら(PDF)でお詫びとご報告をしていますが、この記事では技術面ならびに障害を引き起こすにいたった背景について詳述します。 移転に至った背景 移転方式の検討 ストレージ同期の方法 DRBD による同期の詳細 まずは自社環境を移転、成功 そして障害は発生した なぜ障害につながったのか まとめ 移転に至った背景 まず、なぜデータセンターを移転することにしたかを説明します。 端的に言うと、当時のデータセンターが手狭になり拡張

    データセンター移転とDRBD - Cybozu Inside Out | サイボウズエンジニアのブログ
    skymkt
    skymkt 2013/07/23
    良いまとめ。/ 一般企業の情シスなら、ベンダーのせいにして責任転嫁だけどね。ツールやベンダーを選んだのは自分達なのにね( ;´Д`)
  • クラウドへ基幹システムを移行する東急ハンズ。決断したきっかけ、システム構成、メリットを語る。AWS Summit Tokyo 2013

    クラウドへ基幹システムを移行する東急ハンズ。決断したきっかけ、システム構成、メリットを語る。AWS Summit Tokyo 2013 Amazonクラウドのイベント「AWS Summit Tokyo 2013」が6月5日、6日の2日間、都内で開催され、AWSAmazon Web Services)を活用したさまざまな事例の紹介や技術者向けの解説などが行われました。 ここではそのセッションの中から、基幹システムをAWSへ移行している東急ハンズの事例を解説したハンズラボ 長谷川氏のセッションをダイジェストで紹介します。東急ハンズはGoogle Appsを社内システムとしていちはやく採用するなど、クラウドへの積極的な取り組みで知られています。 クラウド利用もハンズ流。POSシステムもAWSで ハンズラボ株式会社 代表取締役社長 長谷川秀樹氏。 私はSIerも経験していて、2008年に東急ハン

    クラウドへ基幹システムを移行する東急ハンズ。決断したきっかけ、システム構成、メリットを語る。AWS Summit Tokyo 2013
    skymkt
    skymkt 2013/06/10
    「大きく始めて、小さくしていく」この発想はいいね。クラウドらしい考え方。オンプレミスだと、逆なんだけど、小さいには際限がない。そして、ユーザーは予定しないコスト増だと言って逃げるんだよね。
  • 要件が確定しなかったことにつきベンダに責任がないとされた事例 東京地判平22.7.22(平20ワ16510号) - IT・システム判例メモ

    ユーザがベンダに対し,ベンダが一方的に開発契約を解除したとして,損害賠償を求めたが棄却された事例。 事案の概要 ユーザXは,ベンダYに対し,平成14年9月18日に,Xの人材派遣業務に必要なシステムとして2つのシステムの開発を委託した(契約金額の合計は840万円)。 その後,Yは,9月25日にはソフトウェアの概要仕様を記載したシステム設計書を交付したが,Xは内容不十分であるとして記名押印を拒絶したためシステム設計書は確定しなかった。さらに,下請業者が交替するなどして,翌平成15年9月になってプロトタイプを作成するとともに再度ドキュメントを提出したが,Xは,やはり記名捺印を拒絶し,確定しなかった。その後もYからはドキュメントが提出されているが,Xはやはり拒絶した。Yは,Xに対し「弊社は契約書の範囲内で最後まで誠意をもって開発を行います。」などと記載した書面を交付した。結局,平成16年9月になっ

    要件が確定しなかったことにつきベンダに責任がないとされた事例 東京地判平22.7.22(平20ワ16510号) - IT・システム判例メモ
    skymkt
    skymkt 2013/06/07
    このベンダYは裁判では勝ったようだけど、受注分返金して、追加原価は取りっぱぐれてと、結果的には負けているな。ユーザーXに対して、追加の訴訟してもよいと思うんだけど…というか、ベンダY社はもう存在しない?
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