治大国若烹小鮮 おがた林太郎ブログ 衆議院議員おがた林太郎が、日々の思いを徒然なるままに書き綴ります。題は「大国を治むるは小鮮を烹るがごとし」と読みます。 IR法案を契機に「ギャンブル」というものに焦点が当たっています。世間的には「まあ、こういうものがギャンブルだろう。」という相場観があるように思いますが、実は結構、これが難しいのです。 まず、刑法の賭博罪+富くじ罪の違法性阻却をされているものが「ギャンブル」だと考えてみましょう。実は刑法第二十三章の賭博罪、富くじ罪の違法性が阻却されているものは以下のようなものがあります。 【刑法第二十三章の違法性が阻却されているもの】 ・競馬法(昭和23年法律第158号) ・モーターボート競走法(昭和26年法律第242号) ・小型自動車競走法(昭和25年法律第208号) ・自転車競技法(昭和23年法律第209号) ・金融商品取引法(昭和23年法律第25号
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