在学期間延長制度について 2011年05月06日 2011年度より、4年生が卒業に必要な単位を満たした場合でも、在学期間延長を申請し許可を得られれば、引き続き2学期まで在学することができる「学部学生在学期間延長制度」が施行されました。(参照:平成23年度学部学則第169条) これに伴い、従来の9月入学生対象とした「卒業延期」制度は廃止されます。 在学期間延長を許可された学期においては、次の条件が課されます。 1.申請は1回限りとし、許可された卒業学期を変更することはできない。 2.在学を許可された学期の途中で籍を離れる場合は、退学となる。 3.在学を許可された学期には、1科目以上の科目を履修し、単位を修得する努力をしなければならない。 4.最終学期は「在学」しなければならない。 希望者は、以下の手続きが必要です。詳細を、春学期は6月上旬、秋学期は11月上旬に掲示・SFC公式we