国営諫早湾干拓事業(長崎県)を巡り、国が潮受け堤防排水門の開門を命じた確定判決の無効化を求めた請求異議訴訟の差し戻し上告審で、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は1日付の決定で、確定判決を維持するよう求めた漁業者側の上告を棄却した。開門命令を無効化した2審・福岡高裁判決(2022年3月)が確定した。開門か非開門かを巡って約20年続いた法廷闘争は今回の決定で事実上決着し、司法判断は「開門認めず」で統一された。 請求異議訴訟は、確定判決の効力の取り消しを求める民事裁判。判決確定後に事情の変化があることが要件で、請求異議が認められるのは異例。小法廷は「上告理由に当たらない」とだけ述べ、漁業者側を敗訴とした詳しい理由は示さなかった。裁判官5人全員一致の判断。
![諫早湾干拓事業「開門認めず」 法廷闘争が事実上決着 最高裁 | 毎日新聞](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/538fc96bcfbf3ba25f983cf7f2b3191a843305ac/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fcdn.mainichi.jp%2Fvol1%2F2023%2F03%2F02%2F20230302k0000m040171000p%2F0c10.jpg%3F1)