■短期滞在者免税の要件 日本では、非居住者の国内源泉所得に対し課税されているのに対し、赴任国では居住者として給与の全額が課税されているため二重課税が生じます。短期滞在者は次の3つの要件のすべてを満たしたうえで、所定の手続きを行うことで日本の所得税が免税されることとなります。 ①滞在期間が課税年度又は継続する12カ月を通じて合計183日を超えないこと。 ②報酬を支払う雇用者等は、勤務地が行われ締約国の居住者でないこと。 ③給与等の報酬が、役務提供地にある雇用者の支店その他の恒久的施設によって負担されないこと。 ※この要件は一般的なものであり、個々の租税条約等によってその要件が異なりますので、適用される租税条約等を確認する必要があります。 ■Q&A Q1.海外赴任中も日本の社会保険は継続することができるのでしょうか。 A 日本企業で雇用関係は継続したまま海外で勤務する場合、出向元との雇用関係は