知的障害や精神障害のある大阪市平野区の男性=当時(36)=が自殺したのは、自治会の班長選びをめぐり、障害者であることや、自分にできない作業などを記す文書の作成を強要されたのが原因だとして、男性の両親が自治会と当時の自治会長ら2人に計2500万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴したことが31日、分かった。 同日、第1回口頭弁論があり、被告側は請求棄却を求め、争う方針を示した。男性が文書を作成した事実は争わないとしながらも「強要はなかった」などと反論した。 訴状などによると、男性は平野区の市営住宅で障害年金などを受給しながら1人暮らしをしていた。昨年11月中旬、市営住宅の同じフロアの住民の中から、くじ引きで自治会の次期班長を選ぶと知り、自治会側に「精神の病気で班長ができない」と伝えたが、当時の班長から「特別扱いはできない」と告げられた。 男性は同月24日、自治会の会長、班長と地域の社会福祉協議