タグ

ブックマーク / www.nta.go.jp (8)

  • テーマ02 「あなたはお酒が強い人?弱い人?」|東京国税局

    【東京国税局 原井酒税課長】 世界を見渡したとき、民族によって宗教が色々あるように、お酒もその国の風土や文化にあったお酒が造られ、愛されています。これにあわせて、お酒との付き合い方も色々あるかと思います。 冠婚葬祭、行事・お祭り、楽しい酒、悲しい酒・・・・等々 その一方で、お酒に含まれるアルコールによってもたらされる様々な影響が起きているのも事実です。すなわち、飲酒運転、未成年者飲酒、アルコール依存症、イッキ飲みなどの社会問題が発生し、毎日のようにマスコミに取り上げられているところです。 ここで、お酒について考えた場合、一つの切り口として、飲み手である私たち(もちろん二十歳以上です)が、身体的にお酒に強いのか、弱いのかを考えてみたいと思います。 ◎ アルコールの分解に関する酵素は、アルコールを分解する酵素とアセトアルデヒドを分解する酵素の2種類があり、このうちアセトアルデヒドを分解する酵素

  • No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記「医療費控除の対象となる金額」参照))の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。 医療費控除の対象となる医療費の要件 (1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。 (2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。 医療費控除の対象となる金額 医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。 (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2

  • 指定されたページを表示できませんでした

    お探しのページは、移動または削除されたか、もしくはご指定のアドレス(URL)が誤っている可能性があります。 国税庁ホームページ内の情報をお探しの場合は、「サイト内検索」をご利用ください。 【国税庁ホームページ】 https://www.nta.go.jp/ 【サイトマップ】 https://www.nta.go.jp/sitemap/index.htm このページの先頭へ

  • [暮らしの中の税] 暮らしの中の税(まとめ) | 税の学習コーナー|国税庁

    ■オリバー・ウェンデル・ホームズ(1841~1935) アメリカの最高裁判所判事・法律家。1902年にセオドア・ルーズベルト大統領に任命されて30年間最高裁判事を務めました。 この言葉は、オリバー・ウェンデル・ホームズ判事が判決文の中で示した一節で、アメリカのIRS(内国歳入庁=日でいう国税庁)の建物の入口に刻まれています。

  • No.1140 生命保険料控除|国税庁

    (注1)旧契約に基づく「いわゆる第三分野とされる保険(医療保険や介護保険)の保険料」も、旧生命保険料となります。 (注2)支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。 新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額 1. 一般の生命保険料控除の控除額 ・旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額が60,000円を超える場合 旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額について 上記の「旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額」で計算した金額(最高50,000円) ・旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額が60,000円以下の場合 新生命保険料控除の年間支払保険料等の金額について、上記の「新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額」で計算した金額と旧生命保険料控除の年間

  • 初めて確定申告される方:平成29年分 確定申告特集

    お探しのページは、移動または削除されたか、もしくはご指定のアドレス(URL)が誤っている可能性があります。 国税庁ホームページ内の情報をお探しの場合は、「サイト内検索」をご利用ください。 【国税庁ホームページ】 https://www.nta.go.jp/ 【サイトマップ】 https://www.nta.go.jp/sitemap/index.htm このページの先頭へ

  • 東村山税務署|東京国税局

    ※ ナビダイヤルにつながらない場合は、代表電話番号におかけいただき、音声ガイダンスが流れますので「1」番を選択してください。 電話相談以外の方:042-394-6811(代表電話番号) ※ 税務署にご用のある方や面接での相談予約は、音声ガイダンスが流れますので「2」番を選択してください。 税務署での面接相談には事前予約が必要です。 税務署での面接相談には事前予約が必要となっておりますので、具体的に書類や事実関係を確認する必要がある方は、電話で事前に相談日時をご予約ください(音声案内に従って「2」番を選択してください。)。 ※ 消費税のインボイス制度及び消費税の軽減税率制度に関する一般的なご相談は、「インボイス制度電話相談センター」にお問い合わせください。 フリーダイヤル 0120-205-553(午前9時から午後5時まで 土日祝日除く) 案内図 交通機関 西武新宿線東村山駅(Higashi

  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

    国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされている場合は、変更をお願いいたします。 10秒後に、国税庁ホームページのトップページへ自動的に移動します。 自動的に移動しない場合は、次のURLをクリックしてください。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp

  • 1