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課税売上割合に準ずる割合での仕入控除税額の計算 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
課税事業者が課税売上に係る消費税の額から控除する仕入控除税額を個別対応方式で計算する場合には、課... 課税事業者が課税売上に係る消費税の額から控除する仕入控除税額を個別対応方式で計算する場合には、課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入れ等に係る消費税は、原則、課税売上割合により計算する。しかし、課税売上割合により計算した仕入控除税額がその事業者の事業の実態を反映していないなど、課税売上割合により仕入控除税額を計算するよりも、「課税売上割合に準ずる割合」で計算するほうが合理的な場合がある。 この場合には、課税売上割合に代えて「課税売上割合に準ずる割合」によって仕入控除税額を計算することもできる。課税売上割合に準ずる割合の算定は、具体的には、使用人の数または従事日数の割合、消費または使用する資産の価額、使用数量、使用面積の割合といったものなど、課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入れ等の性質に応じた合理的なものでなければならない。 課税売上割合に準ずる割合を適用する場合には、その事
2024/05/17 リンク