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IPAに関するtomoya1983のブックマーク (2)

  • 「オープンな標準に基づく調達が進展」、IPAが第6回自治体システム基盤調査

    図1●オープンな標準に基づく調達について(IPA「第6回地方自治体における情報システム基盤の現状と方向性の調査」より引用) 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)は2013年6月27日、「第6回地方自治体における情報システム基盤の現状と方向性の調査」を公開した。都道府県市区町村を含む地方自治体の約46%がオープンな標準による調達に取り組んでいることが明らかになった。 調査結果では、「オープンな標準に基づく調達を行うことを調達ガイドラインなどで明確に定めている」「オープンな標準に基づく調達を行うことを方針としている」「オープンな標準に基づく調達を可能な範囲で行っている」とする回答が、それぞれ2.3%、8.3%、35.3%となった。これらを合計しIPAでは、約46%が「オープンな標準による調達に取り組んでいる」とした(図1)。 今回の調査では、調査対象を従来の都道府県市区から都道府県市区町村

    「オープンな標準に基づく調達が進展」、IPAが第6回自治体システム基盤調査
  • 不正アクセス行為の禁止等に関する法律

    不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (目的) 第一条 この法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「アクセス管理者」とは、電気通信回線に接続している電子計算機(以下「特定電子計算機」という。)の利用(当該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特定利用」という。)につき当該特定電子計算機の動作を管理する者をいう。 2 この法律において「識別符号」とは、特定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者(以下「利用権者」という。)

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