「個人番号カードの電子証明書の有効期間」の読者から、『住民行政の窓』今月号(No.413)掲載の上仮屋尚(総務省自治行政局住民制度課企画官)論文『「コンビニ交付サービス」導入するなら,「今」,ではないでしょうか。』(pp.17-27)を読んでほしい、との連絡をいただいた。読んでみたのだが、だったら無責任なことするなよ、というのが正直な感想だった。問題の箇所を以下に引用する。 現在,住民基本台帳カードを活用して展開されているコンビニ交付サービスは,「①カードのICチップの空き領域にコンビニ交付サービスのためのアプリを入れて活用する方式」です。カードのアプリにはカード所有者固有の整理番号を格納し,あわせて,この整理番号を,証明書発行サービスにおけるカード所有者の証明者情報と予め紐づけておきます。そして,申請の際には,カードアプリから整理番号を投げてもらい,市区町村では,その整理番号をキーとして