被爆の影響で白内障を発症したのに原爆症の認定申請を国が却下したのは不当として、広島市で被爆した2人が国に却下処分の取り消しや慰謝料など300万円を求めた訴訟の控訴審判決が9日、広島高裁であった。森一岳裁判長は、1人を原爆症と認め、もう1人を認めなかった一審広島地裁判決を支持し、双方の控訴を棄却した。 2人は爆心地からそれぞれ2・4キロと3キロで被爆した、広島市安佐南区の内藤淑子さん(73)と東広島市の女性(86)。2013年末に国が見直した新たな審査基準でも原爆症と認められていない。 森裁判長は、新基準の下での放射線量の算定方式について、「地理的範囲や線量を過小評価している疑いがある」とする一審判決を踏襲し、内藤さんについては発症時期や症状から「原爆放射線の影響で発症したとみるのが合理的」と判断。定期的な通院などの「経過観察」も治療のために不可欠な行為とし、放射線起因性も要医療性もないとす