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ブックマーク / fly-higher.hatenadiary.org (2)

  • 憲法について知ったかぶりをしている識者を見破る3つのポイント - 弁護士兼務取締役の独り言

    1.憲法は国家が国民に対して権利を与えたり義務を課したりするためのものである。 2.憲法は法律と同じ種類のものである。(憲法は法律の偉いものである。) 3.私人間の問題に憲法を持ち出す。 いわゆる識者がテレビやブログで以上の3つのどれかひとつでも当てはまるような発言をしたりエントリーを書いたりすれば・・・ダウト! その人は憲法を「実はよくわかっていないのに知ったかぶりをしている」と言い切っていいでしょう。 憲法のことがわかっている人は、少なくとも上に書いた3つにあてはまるような言動は絶対にしません。なぜなら、「憲法の理解」という点において、すべて致命的ともいえる間違いだからです。 それぞれについてなぜ誤りと言えるのか、簡単に説明してみますね。 1.憲法は国家が国民に対して権利を与えたり義務を課したりするためのものである。 これがなぜ間違いなのかは、先日のエントリーに書きました。 憲法は国民

    憲法について知ったかぶりをしている識者を見破る3つのポイント - 弁護士兼務取締役の独り言
  • 大阪府の代執行についての意見に再々反論してみる。 - 弁護士兼務取締役の独り言

    第一線で働く弁護士さんにコメントを(しかも懇切丁寧な)頂けるとは、とても光栄です。実務家の方とガチで法律の議論をする機会などありませんので、この際胸をお借りして勉強させていただこうと思います。 ○これまでのエントリーまとめ ○○○!知恵袋 橋下知事は鬼畜ですか? - いしけりあそび ↓ 大阪府の代執行についての意見に反論してみる。 ↓ 大阪芋畑闘争 疑問におこたえします - いしけりあそび ↓ このエントリー 【追記】以上の議論のまとめです。 大阪府の代執行について、法的観点からのまとめ 執行不停止原則と執行停止原則について 僕はもちろん実務家ではありませんので経験に基づいた意見は述べられないのですが、上に書いてあるとおり日の行政法は執行不停止原則をとっているのですから、執行するはずです。 たとえば公共工事に対して執行停止の申立てがなされるたびに工事を中断していれば、それこそ永遠に工事は

    大阪府の代執行についての意見に再々反論してみる。 - 弁護士兼務取締役の独り言
    y_r
    y_r 2008/10/19
    こちらも.多面的に情報を集めるべし.
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