国内での永住権を持つ外国人が、日本人と同じように生活保護法の対象となるかどうかが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は18日、「外国人は生活保護法の対象ではなく、受給権もない」とする判断を示した。「保護法の対象となる」とした二審・福岡高裁判決を破棄し、原告側の訴えを退けた。4人の裁判官全員一致の意見。 生活保護法は、保護の対象を「国民」と規定。外国人は対象に含まないが、実際には行政の裁量によって外国人も支給の対象としている。この日の判決で受給権は否定されたが、生活保護の実務には影響はないものとみられる。 訴えていたのは、大分市の中国籍の女性(82)。生活保護の申請に対し、「相当の資産がある」との理由で却下した市の処分は違法だとして、市に取り消しを求め提訴していた。その後、市の裁量で生活保護の受給は認められたが、裁判では外国人にも法的な受給権があることを認めるよう争ってきた。