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権力とlawに関するyuguiのブックマーク (2)

  • 宮沢俊義『憲法II』第三章 第三節「抵抗権」

    憲法学者 宮沢俊義によれば、「抵抗権」は、人権宣言において保障される人権のひとつであるが、他の人権とは異なる点を持っている。なぜならそれは、人権を侵害する公権力に対して(実定法の根拠を持たずに)抵抗する権利のことだからである。より厳密に言えば、「抵抗権」とは、合法的に成立している法律上の義務を、それ以外の何らかの義務(良心、道徳)を根拠として否認することに関わっている。たとえば「悪い法律は守らなくてもいい」「ニュース・ソースを明らかにすることを義務づける法律は、守るべきではない」といった主張や、良心的反対による兵役の拒否などがそれにあたる。 「抵抗権」に注目すべき理由のひとつとして、第二次大戦中のドイツや日の政府権力の暴走(言論の弾圧を含む)に対する歴史的反省が挙げられる。「抵抗権」とは何よりも、権力の行使に課された憲法的な限界(枠)を、公権力に守らせるための保障手段のひとつなのだ。(

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