人口動態調査は、「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の全数を対象及び客体としているが、本報告は日本において発生した日本人に関する事象を集計したものであり、この月報(概数)に若干の修正を加えたものが年報確定数である。 統計表一覧(政府統計の総合窓口e-Statホームページへ移動します) 第1表 人口動態総覧-対前年比較- 第2表 人口動態総覧,月別 第3表 人口動態総覧(件数),都道府県(特別区-指定都市再掲)別 第4表 死亡数及び死亡率(人口10万対),死因(死因簡単分類)別-対前年比較- 第5表 乳児死亡数及び乳児死亡率(出生10万対),死因(乳児死因簡単分類)別-対前年比較- 第6表 死亡数,死因(選択死因分類)・性・年齢(5歳階級)別 第7表 感染症による死亡数,死因(感染症分類)別-対前年比較- (保管表) 第1表 出生数,母の年
大臣: 新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。 冒頭一件、「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」を改正し、発表させていただきます。 新型コロナによって亡くなられた方の葬儀・火葬等については、ご遺族から最期のお別れができなかったなど様々なご指摘をいただいているところであります。コロナ発生から約3年が経過する中で感染研等にも協力いただき衛生面の観点から検討したところ、遺体からの感染リスクは極めて低いことが確認されたことから、今般ガイドラインを改正することとしたものであります。 改正後のガイドラインについてポイントだけ申し上げれば、ご遺体に詰め物等の体液の漏出予防を行うこと、これは一般的にも行われていることのようでありますが、そうした対応をすることでご遺体を納体袋に入れる必要がないということ
困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議(第1回) 議事録 日時:令和 4 年 11 月7日(月)13:00~15:00 出席者:赤池 構成員、榎本構成員代理(小林参考人) 、大谷 構成員、戒能 構成員、近藤 構 成員、髙岸 構成員、橘 構成員、仁藤 構成員、馬場 構成員、堀 構成員、村木 構 成員、横田 構成員 厚生労働省 子ども家庭局 藤原 局長、子ども家庭局家庭福祉課 河村 課長、齋藤 母子家庭等自立支援室長 オブザーバー:内閣府、法務省、警察庁 〇齋藤室長 定刻となりましたので、ただいまより「第 1 回困難な問題を抱える女性への支援に係る 基本方針等に関する有識者会議」を開会いたします。本日は、ご多用のところご出席いただ き、誠にありがとうございます。本有識者会議の事務局を務めます齋藤でございます。どう ぞよろしくお願いいたします。 本日の開催形態につきまし
新型コロナ・インフル同時流行対策タスクフォースについて掲載しています。 今冬においては、新型コロナウイルス感染症(新型コロナ)について、今夏を上回る感染拡大が生じる可能性があることに加えて、季節性インフルエンザ(インフル)も流行し、より多数の発熱患者が同時に生じる可能性があります。 そうした事態にも対応できるよう、同時流行下に多数の患者等が生じる可能性を想定して、重症化リスク・疾患等に応じた受療行動フローをお示しした上で、新型コロナの発熱外来の強化と治療薬の供給、インフル等により受診を希望する患者の診療体制の強化、健康フォローアップセンターの拡充と自己検査キットの確保、入院治療が必要な患者への対応の強化等の備えを進めるとともに、国民の皆様への情報提供と重症化リスク等に応じた外来受診・療養への協力の呼びかけなどの対策に取り組む必要があります。 その際、こうした対策、特に、国民の皆様への情報提
問合せ先:厚生労働大臣指定法人「いのち支える自殺対策推進センター」広報室 press@jscp.or.jp / Tel. 03-6272-9446 / Fax. 03-6272-9447 厚生労働大臣指定法人・一般社団法人 いのち支える自殺対策推進センター 厚生労働省 令和 4 年 5 月 11 日 再度の注意喚起 メディア関係者各位 タレントの上島竜兵さんが 5 月 11 日に逝去され、 死因が自殺である可能性があるとの報道・放 送が行われていることを踏まえて、本日午前中に、 『自殺報道ガイドライン』に即した放送・報道 をしていただくよう、依頼文を送らせていただきました。 しかしながら、一部のメディアにおいて、 『自殺報道ガイドライン』に反する、以下のような報 道 ・ 放送が行われているため、 あらためて自殺報道に関する注意喚起をさせていただく次第です。 以下のような放送・報道は、自殺リ
1.事案の概要 (1)令和4年3月28日(月) ・受託者が選任している相談員の端末で当該相談員が不審メールの添付ファイルをクリックした。 ・当該相談員又は受託者名義のなりすましメールが当該相談員以外の相談員に送信されていることが確認された。 ・当該端末がマルウェアに感染していることを当該相談員において確認。感染が確認された端末をインターネットから切り離した。 (2)令和4年3月29日(火) ・受託者から担当課に対し(1)の各事実が報告された。 (3)令和4年4月1日(金) ・受託者が選任している他の相談員の端末について全て感染していないことが確認された。 ・感染が確認された端末には、当該相談員を含む相談員や当該事業に係る職員(現時点で退職している方を含む。)の個人情報(氏名、メールアドレス、住所、電話番号の全部又は一部)27名分、相談者や当該事業において実施したセミナーの参加者の個人情報(
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