「無番地」の登記について。 会社の移転により、新住所の住所登記をしようと思っております。 元々、国有地の場所で隣にある会社は住所が「●●町無番地」で登記されているとのことです。その同じ区画に事務所を新築しました。 ところが司法書士から連絡があり、「●●町無番地」では登記できないとの回答があったとのこと。 あれ?同じ敷地内で片方は「●●町無番地」で登記できるのに、こっちはできないって・・・? これも時代の違いなのですか??? 建物の所在の表記について 登記簿の件でおたずねします。 登記簿上の地番が「A市大字B字C1234番1」となっている土地があります。 この土地に建物があり,建物の登記簿を見ると所在が「A市大字B字C1234番地1」となっています。 土地は「番」,建物は「番地」と表記されていますが,何か理由があるのでしょうか?例えば,建物の所在を表すときは「番地」を使うルールであるとか。
