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ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (85)

  • 谷垣大臣がかわいそう。 - la_causette

    法務省が政府提出法案として成立させようとしている、民法900条4号ただし書を削除する旨の法律案については、水間政憲さんというジャーナリストも反対されているようです。 水間さんは次のように述べます。 まず、この法案の問題点は、に子供がいることを前提にしていることです。 仮にに子供がなく、財産はローンの残っている自宅だけと仮定した場合、夫の両親を介護している状態で、愛人の非嫡出子に財産の50%を与えることになりますので、間違いなく自宅を処分することになるでしょう。そして夫の両親を介護しているも非嫡出子と同じ50%を相続することになりますが、これはどのように法務官僚が言い訳しても公平ではありません。 しかし、法定相続人が配偶者と非嫡出子1人のみの場合、民法900条4号ただし書を前提としても、法定相続分は配偶者が2分の1、非嫡出子が2分の1であって、結論は変わりません。同ただし書は、子

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    zyugem
    zyugem 2013/10/28
  • benli: 陛下プロジェクト事件

    佐藤秀峰先生が@udxさんを訴えた事件の判決が7月16日に下されました。 佐藤先生が直々にお描きになった絵を無断でアップロードしたわけですから、公衆送信権侵害が認められるのは当然として、注目すべきは、このようなケースで著作権法113条6項のみなし人格権侵害規定が適用された点です。判決文を引用すると下記の通りです。 被告は,自作自演の投稿であったにもかかわらず,被告が件似顔絵を入手した経緯については触れることなく,あたかも,被告が件サイト上に「天皇陛下にみんなでありがとうを伝えたい。」「陛下プロジェクト」なる企画を立ち上げ,プロのクリエーターに天皇の似顔絵を描いて投稿するよう募ったところ,原告がその趣旨に賛同して件似顔絵を2回にわたり投稿してきたかのような外形を整えて,件似顔絵の写真を画像投稿サイトにアップロードしたものである(件行為1)。件似顔絵には,「ゆぅ様へ」及び「佐藤秀峰

  • 片山さつき議員による弁護士活動の自由に対する挑戦 - la_causette

    自民党の片山さつき議員がツイッターで次のようにつぶやいています。 ミヤネ屋で河梶原を必死に擁護の弁護士が朝鮮学校の弁護士! http://gsoku.com/archives/81002 … 普門大輔弁護士の外国人参政権著作、過去の弁護案件、あくまで客観的にツイートします(笑)しかもこの日のいつもの弁護士コメンテーターではない?面白い!BPOでガンガンやりましょう! 「朝鮮学校の弁護士」というのはよくわからない表現ですが、リンク先を見る限り、「大阪朝鮮高級学校運動場明渡し裁判」において朝鮮学校側の代理人を務めた弁護士という意味のようです。「外国人参政権著作」というのも漠然としていますが、リンク先を見る限り、外国人人権法連絡会編『日における 外国人・民族的マイノリティ人権白書 2006年』における「アフリカアメリカ人に対する入店拒否」という論文のことをおっしゃっているようです。 BPO

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  • benli: 「原則自由」な社会における自炊代行論争

    自炊代行というサービス自体を著作権法により規制するのは、過剰規制なんだと思うのです。 これは、なぜ著作権が保護されるのかという議論に繋がる話です。 著作物の創作にかかる投下資を回収する機会を保障するために、そのような資投下を行っていない第三者との価格競争に晒すことを一定期間猶予し、その間、創作者等に超過利潤を得さしめる。──これこそが著作権の存在意義だと考えた場合、当該著作物に関して創作者等が対価等を得るために通常用いる利用方法を一定期間創作者等に独占させれば足りるのであり、著作権の保護を名目として、当該著作物についてそれ以上の自由を第三者から奪うのは、過剰規制ということになります。 では、自炊代行は、当該著作物に関して創作者等が対価等を得るために通常用いる利用方法と競合し、著作物の創作にかかる投下資を回収する機会を失わせるといえるのでしょうか。 自炊代行業者が自炊作業を行うために分

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    zyugem 2011/12/24
  • 保証審査の基準 - la_causette

    従前、司法修習生は、修習期間中修習専念義務を負い兼職が禁止されてきた代わりに、その間の生活費相当が給付されてきた。しかし、法科大学院の維持に無駄に国費を浪費することとしたために、司法修習生への上記給付はなされないことになった。自公連立政権時代に決まった話ではあるが、移行期間が設けられていたため、実際に給付が停止されるのは今年の11月からである。 とはいえ、修習生は以前修習専念義務を負うし、最高裁が指定する任意の実務修習地への移転を余儀なくされる司法修習生が兼職することにより生活費相当を稼ぐのは容易ではない。このため、さすがに最高裁も、修習期間中の生活費相当を修習生に貸与することとした。 これはこれで酷い話なのだが、もっと酷い話はこれからだ。 最高裁は、上記貸付を行う条件として、自然人2名を連帯保証人として用意することを求めた。自然人の保証人を用意できない場合は、2.1%の保証手数料を支払っ

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  • 世襲社会の終焉 - la_causette

    菅さんがそのまま総理に昇格するにせよ、樽床さんが大逆転を収めて総理の座をつかむにせよ、国会議員の子どもではない総理大臣というのは森さん以来なんだなあ、政治家の子どもではない総理に至っては、村山さん以来なのだなあということを、しみじみ感じざるを得ません。 国会議員の子どもが総理になるというのは、戦後についていえば、宮沢さん以来の流れであって、昔からそうだったわけではありません。そして、総理大臣になるのは国会議員2世、3世が当たり前の格差社会を築き上げられたら、活力の乏しい「失われた20年」が到来してしまったということになります。 そういう意味では、どちらが次期総理になるにしても、閉塞的な世襲社会の終焉を象徴するものになって欲しいなあ、と願わずにはいられません。

    世襲社会の終焉 - la_causette
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    zyugem 2010/06/03
    「誰々の子ども」という信用機構はしばらく残るだろう。自分の中にそういう評価基準がありやしないか。
  • 足利事件を繰り返すことが国民の負託? - la_causette

    フジテレビの箕輪解説員は、ニュースジャパンで、取調べの可視化について「今やらなければならない差し迫った理由はない」と明言したようです。秋元アナも「国民の負託に冷静に答えて欲しい」といってこの解説に賛同されているようです。 しかし、取調べ可視化法案の成立、施行が遅れれば遅れるほど、不当な取調べで涙を呑む国民が増えるのだという現実をこの2人は全くわかっていないとしか言いようがありません。マスコミが政局にうつつを抜かしている間にも、多くの被疑者が、「真犯人であってもなくても捜査官の筋書き通りに自白してしまう」取調べ手法を駆使されて、虚偽自白に追い込まれているのです。 フジサンケイグループとしては、民主党関係者を塀の中に追い詰めるまでは従前の捜査手法を使えるようにしておいて欲しいと願っているのかもしれませんが、一般の国民は、足利事件のような捜査手法をこれからも繰り返して欲しいと思っているわけではな

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    zyugem 2010/05/16
  • 電子書籍の普及に向けた官民共同の懇談会 - la_causette

    総務、文部科学、経済産業の3省は3月17日に、都内で電子書籍の普及に向けた官民共同の懇談会の初会合を開いたとのことです。 そこでは、 電子書籍の形式は各メーカーが定めており、共通のルール、規格がない。端末ごとに読める書籍が限定されるほか、「資力で勝るメーカーに規格決定の主導権を握られると、出版関連業界は中抜きにされる恐れがある」(総務省幹部)との指摘がある。出版物の管理コードにあたる「書誌データ」も統一規格がなく、一連の基礎的な環境整備が検討課題になる。 ということがテーマになったようです。規格決定の主導権を誰が握ろうとも出版関連業界が中抜きにされることは避けがたいと思いますが、その点を除けば、特に目の敵にされるような話ではないように思います。 楠さんは電子書籍の相互運用性は原則として民民で市場を通じて勝負をつければいいのであって、フォーマット共通化で役所が前に出て何ができるのか。とおっ

    電子書籍の普及に向けた官民共同の懇談会 - la_causette
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    zyugem 2010/03/22
  • 内部留保は家計に回すべきか、資本家に回すべきなのか。 - la_causette

    青木理音さんが次のように述べています。 では日企業が不必要に資金を保有しているとしてこれをどう使うのが望ましいだろうか。もし企業の雇用・賃上げに使えば、不景気に関わらず利益を出している好調な企業にいる社員やそこで運良く採用された人は喜ぶだろう。しかし、それが社会全体からみて効率的な活用方法だとは思えない。労働者を助けるというなら、失業者や不調な企業の従業員が先だろう。 必要なことは逆に内部留保を株主配当で資市場に戻すことだ。有効利用のできていない資金を生産性が高い、成長の見込みのある企業へと移すことで経済全体のパイを大きくすることができる。それにより新しい産業で雇用が生まれ、労働者にとってもプラスだ。資金の有効な使い道が分からない企業に人材を集めてもしょうがない。 しかし、内部留保を株主配当で資市場に戻すと、その資金が生産性の高い、成長の見込みのある企業へと移るというのは、単なる青木

    内部留保は家計に回すべきか、資本家に回すべきなのか。 - la_causette
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    zyugem 2010/02/17
  • それは、詭弁だ。 - la_causette

    元検察官である堀田力氏は、 ―今回の検察の捜査には、さまざまに批判がある。例えば、政治資金規正法違反は形式犯に過ぎない。仮に不透明なカネを受け取ったとしても、贈収賄となるような権限行使の可能性は低い。そもそも職務権限がない。それにもかかわらずに、形式犯の可能性だけでここまで追い詰めるのはやりすぎだ、という批判だ。 という問いに対して、 それは、詭弁だ。確かに政治資金規正法違反は、刑法のそれと違って形式犯だ。だが、交通事故に対して業務上過失致死傷が成立するとして、他方では道路交通法違反も成立する。これは、形式犯だ。これの適用がやりすぎだとは、誰も批判しないだろう。ひき逃げ、酒酔い運転摘発に、道交法違反は有効だ。法律上は実質犯と形式犯に分かれているが、形式犯でも幅がある。今回の不記載による政治資金規正法違反は禁錮5年以内の罰則で、罪が重い。 と答えています。 「問い」に「答え」が対応していない

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    zyugem 2010/02/12
  • 時間に対する感覚の差 - la_causette

    世の中には、私たちとは時間の感覚が大いに異なる人がいます。 私も、4月16日(木)の11時03分にブログ上のある発言についての撤回を求めるメールの送付を受け、さらに、その日の13時18分に、何の返事もないということは撤回しないという意思表示かとして、15時までに撤回しないと懲戒請求するぞというメールを送られたことがあります。でも、私たち弁護士って、意外と外回りが多いので、事務所で起案しているとき以外はそんなに頻繁にメールってチェックしていないのです。弁護士でなくとも、普通のビジネスマン等であれば、大抵そうだと思うのですが(弁護士はまだ時間の自由がきく方です。) 私たち弁護士は、よくよく人間の生命身体等に差し障りがあるような当の緊急時を除けば、相手に何かを要求するとき、相手がこれに対処するのに通常要する時間というのを計算に入れて期限を設定します。相手が期限内に何も対処しなかったという実績が

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    zyugem 2009/11/13
  • 犬以下の知能の人間に正面から反論できないって自負? - la_causette

    池田信夫さんが,Twitterで次のようにつぶやいているようです。 犬は相手にしないと吠えなくなるので、バカは無視するのが一番。しかし犬以下の知能の人間にはこれも役に立たないので、検索では-hamachan -la_causetteなどとオプションをつけています。向こうは吠え続けているらしいけど(笑) これは私と濱口先生を「犬以下の知能の人間」と決めつけるもので,法的にいうと明らかに違法です(公的に追い詰めて,これから起こることの責任を押しつけられても不快なので,とりあえず放置しますが。)。よい子はまねしないようにしましょう。っていうか,当に無視しているのなら言及しなければいいのに。 湯浅誠さんを「知的な権威とは無縁の人物」と言ってしまっているのもやばそうです。東京大学法学部→東京大学大学院法学政治学研究科単位取得退学ですから,東京大学経済学部→(NHK)→慶應義塾大学SFC大学院 政策

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    zyugem 2009/11/03
  • 千葉景子新法務大臣に望むこと - la_causette

    弁護士出身の千葉景子参議院議員が法務大臣に選ばれました。 千葉大臣がまず行うべきことは、取調べの全面可視化を中核とする刑事訴訟法の改正作業を行うことでしょう。幸い、冤罪を生む余地を残すことに積極的だった勢力と連立を組む必要がないので、司法取引と交換条件とする必要もなく、録音・録画物の複製物を弁護人に交付しない(見たければ弁護人が自分自身で全部見ろ)などというばかげた付加条件も付けずに済みます。 次に行うべきことは、実務家の意見を聞くことなく推し進められている債権法の改正論議にブレーキを掛けることです。「こういう場合にどうなるのか」という想定問答の「問」の部分を研究者だけで作って研究者だけで「答」を作っても、だいたいうまくいきません。イレギュラーパターンの多くは判例になってませんから、研究者しかしていない人はイレギュラーパーターンの経験値が足りないのです。 さらに、保証制度の改正(特に、金融

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    zyugem 2009/09/18
    信用保証に関する提言が興味深い。
  • ドアポストしても逮捕されない自信 - la_causette

    衆議院議員選挙まであと1週間だというのに,比較的静かな週末です。私のところは東京17区なので,どの候補もまだ当確ラインに達していないはずなのですが。 政治ビラのドアポストするためにマンションの共用通路に立ち入ることが住居侵入罪にあたるのかが争われたのは,我が葛飾区に関する事例だったと思いますが,これを住居侵入罪に当たるとする高裁判決が出た後である今回の選挙期間においても,公明党だけは平然とドアポストをしてきました。共産党がやると逮捕されることでも公明党がやると逮捕されない自信があったということでしょうか。そういう自信がないと,取り調べの可視化に反対する気にはなれないかもしれません。 米国とFTAを締結したら日の農業が崩壊するかのように宣伝している人たちを見ていると,日の消費者は値段にしか関心を持っていないと農家の方々に思われているのかと結構がっくりきてしまいます。もちろん,当に金銭的

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    zyugem 2009/08/23
  • 弁護士どもと異なり警察・検察は被疑者の秘密を勝手にばらさないと信じている人々へ - la_causette

    読売新聞が、足利事件の初期報道について、検証記事を公表しています。そこには次のように記載されています。 逮捕を伝える2日朝刊社会面では、「ロリコン趣味の45歳」の見出しで、菅家さんが週末を過ごしていた借家について「少女を扱ったアダルトビデオやポルノ雑誌があるといい、少女趣味を満たすアジトになったらしい」との記事を掲載した。 記事は、県警担当の記者が菅家さん逮捕の約1週間前、県警幹部から取材をした情報がもとになっていた。別の複数の捜査幹部からも「逮捕できるだけの直接証拠ではないが、状況証拠の一つだ」との感触を得ていたことから、菅家さんの逮捕直後に記事にした。 しかし、県警の捜索で少女を扱ったアダルトビデオなどは発見されなかった。このため、翌3日の朝刊社会面の記事で「ロリコン趣味を思わせる内容のものはなかった」と修正したが、菅家さんについての予断や偏見を読者に与えた可能性はある。 このことから

    弁護士どもと異なり警察・検察は被疑者の秘密を勝手にばらさないと信じている人々へ - la_causette
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    zyugem 2009/07/07
  • 「解雇自由」な米国での解雇の実例 - la_causette

    労働契約法を改廃して「解雇自由」としたとしても,「整理解雇」が容易になるだけで,不当な解雇がなされることはないと信じている方が,経済学愛好家の中にはおられるようです。何をもって「不当」と考えるかはその人の正義感によるところもあるので,「解雇自由」な米国で実際に報道された解雇例を示すことにより,そこで行われる解雇が「不当」なものかを見てみることにしましょう。 肥満を理由とする解雇 自宅で喫煙したことを理由とする解雇 ゲイであることをカミングアウトしたことによる解雇 「香水の付けすぎ」という理由での解雇 地元の高校で開かれた演説会で、ブッシュ大統領が対イラク戦争と大量破壊兵器の捜索について話している時に「同意出来ない」と叫んだことを理由とする解雇。 『MySpace』で経営者への不満を漏らしたことを理由とする解雇 自分のに交際を迫ったが拒絶された上司から,その報復として、「仕事成績が悪い」と

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  • 取調べの可視化によって構築が難しくなる人間関係 - la_causette

    000001:捜査官A:甲を殺したのはお前だな 000002:被疑者:いいえ。私ではありません。 000003::捜査官A:嘘をつくな。では誰が殺したというのだ。 000004:被疑者:知りません。でも,私ではありません。 000005::捜査官A:ほら,お前がやったんだろう。 000006:被疑者:いいえ。私ではありません。 000007::捜査官A:嘘をつくな。では誰が殺したというのだ。 000008:被疑者:知りません。でも,私ではありません。 000009::捜査官A:ほら,お前がやったんだろう。 (以下,ループなので省略) 090011::捜査官A:じゃあ,やったのはお前の息子かもしれないな。お前がやっていないと言い張るのであれば,お前の息子を逮捕して取り調べてやる。いいな。 090012:被疑者:やめて下さい。息子は関係ないではないですか。 090013::捜査官A:息子は関係

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    zyugem 2009/06/21
  • 被疑者=真犯人の場合だけを想定せよといわれても - la_causette

    取調室で語られたことのうち,何が調書に記載され何が記載されないかについて,必ずしも被疑者にコントロール権がない以上,取調べ過程の全面録音録画の義務化によって調書に記載されていないことを弁護人に知られることが,調書に記載されている内容が捜査官経由でマスメディアにリークされて全国報道されることとと比べて,被疑者のプライバシー権侵害の度合いが大きいとはいえないように私には思えます。 尤も,捜査機関側が恐れているのは,取調室で被疑者が何を語ったのかではなく,取調官が,どのような口調で,どのような表情で,どのような身振りを交えて,何を語ったのかが弁護人に知られてしまうことでしょう。だから,被疑者が希望すれば「雑談中」は被疑者の声だけ記録されないシステムを採用するなんてことに仮になったら,それはそれで何らかの理由をつけて反対するのだろうなあと思ったりします。 また,被疑者=真犯人であることを前提に,「

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    zyugem 2009/06/11
  • 「確実な証拠がなく、頑強に否認する被疑者」が無実である可能性に思いを馳せない捜査官 - la_causette

    矢部教授が開設する2ちゃんねる型の匿名電子掲示板は,今日も今日とて中傷文言で一杯です。その中に,次のようなコメントがありました。 1294 名前:感熱紙 投稿日: 2009/06/03(水) 20:01:03 ID:Fb.AVuDUC 話が逸れますが… 取調べや自白に関して、モトケン先生とオグラ弁護士とで話が全く噛み合わない理由が分かりました。 オグラ弁護士は「厳しい取調べ」と「拷問?脅迫」の区別が理解できない、あるいは区別したくないんですね。 つまり「確実な証拠がなく、頑強に否認する被疑者にはなすすべなく手を拱け」ということになる。 そりゃあ実際に数多くの被疑者と対峙してきたモトケン先生とは話が噛み合わないわけですな。 この投稿者は警察にお勤めのようなのですが,この発言の中に,なぜ未だ虚偽自白に頼った結果の冤罪が絶えないのかが見え隠れしているようです。 つまり,この人の信念としては,「拷

    「確実な証拠がなく、頑強に否認する被疑者」が無実である可能性に思いを馳せない捜査官 - la_causette
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    zyugem 2009/06/04
  • 被疑者の手続的権利を保障しないことにより予防されるのは,せいぜい,捜査機関の不興を買うことだ - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授からまた不思議な批判を受けているようです。 私の 「真犯人を適正に処罰すべし」という理想は、つまるところ、その事件の被害者および将来的に発生するかも知れない被害者の人権保障の問題なんですけど、パブ弁!さんの発想の中には、そういう観点が完全に欠落しているように思われます。 つまり、人権保障対人権保障の緊張関係が存在するということなんですけど、パブ弁!さんは刑事政策というものを考えたことがないのでしょうか? というコメントは、全くの素人の方には説明不足だったかも知れませんが、刑法の教科書ならどの教科書にも載っている刑法の法益保護機能、その中でも特に一般予防機能(つまり、悪いことをしたら処罰されるぞ、ということを国民全般に周知させることによって、犯罪を予防しようという威嚇効果。ひらったく言えば脅し)を指摘したものであり法学部の学生程度の知識があれば当然分かると思って

    被疑者の手続的権利を保障しないことにより予防されるのは,せいぜい,捜査機関の不興を買うことだ - la_causette
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    zyugem 2009/05/31