HathiTrust訴訟,第二審でフェアユースが一部認められる 米国作家協会(Authors Guild),オーストラリア,カナダ等の著作権団体などが, HathiTrust(CA1760参照)と,これに参加していた大学図書館5館(コーネル大学,ミシガン大学,カリフォルニア大学,ウィスコンシン大学,インディアナ大学)に対して起こしていた著作権侵害訴訟で,ニューヨークにある連邦第二巡回区控訴裁判所が2014年6月10日に,判決を出した。同裁判所は,HathiTrustにおける著作物の利用の一部について,米国著作権法の第107条に規定されるフェアユース(Fair Use)に当たり,著作権団体側による著作権侵害の主張を否定する等の判断をした。 HathiTrustは,デジタル複製物の共同運営リポジトリHathiTrust電子図書館(HDL)の運営をしている。現在では,約90の研究機関が参加し,1
米Googleの書籍全文検索サービス「Google Books」を巡る著作権侵害訴訟で、米ニューヨーク州南地区連邦地方裁判所は現地時間2013年11月14日、「Google Booksはフェアユースの範囲」とするGoogleの主張を認める判断を下した。 Google Booksは、公共図書館や大学図書館の蔵書をデジタル化し、インターネットで検索・閲覧可能にしたサービス。米国作家協会Authors Guildや出版業界は2005年に、Google Books(当時の名称は「Google Book Search」)が著作権侵害に当たるとして、Googleを提訴。2008年10月にGoogleが一定の金額を払うことなどで和解に合意したが、2011年に地裁が和解の承認を拒否し、訴訟は振り出しに戻った(関連記事:Google Booksめぐる集団訴訟、連邦地裁が修正和解案を認めず)。 2013年9月
2008年より続く米国ジョージア州立大学の電子リザーブ訴訟について、2013年4月25日、Library Copyright Alliance(LCA)が、ジョージア州立大学を支持する法廷助言書を提出しました。LCAは助言書の中で、ジョージア州立大学の電子リザーブの方針は、大学図書館・研究図書館でのフェアユースの一般的で確立したベストプラクティスと整合性のあるものであり、学問に負の影響を与えるものではないと主張しているとのことです。 LCAは、米国図書館協会(ALA)、北米研究図書館協会(ARL)、大学・研究図書館協会(ACRL)から構成される団体です。 Library Copyright Alliance Supports Georgia State University in Amicus Brief(2013/4/26付け) http://www.arl.org/news/arl-n
フェアユースあるいはフェアディーリングを導入している各国の法律をまとめたハンドブック“The Fair Use/Fair Dealing Handbook”(2013年3月付け)が公開されました。執筆したのは、弁護士のJonathan Band氏とJonathan Gerafi氏です。ハンドブックでは、アンティグア・バーブーダからジンバブエまで、45か国が挙げられています。 The Fair Use/Fair Dealing Handbook(PDF:73ページ) http://infojustice.org/wp-content/uploads/2013/03/band-and-gerafi-2013.pdf New Reference Resource: The Fair Use/Fair Dealing Handbook(INFOdocket 2013/3/28付け記事) http:
ARLが米国の大学図書館等におけるフェアユースの基準を公表 北米の大学図書館等が加盟する北米研究図書館協会(ARL)は,2012年1月に,大学・研究図書館におけるフェアユースに関するベストプラクティスをまとめた文書“Code of Best Practices in Fair Use for Academic and Research Libraries”を公表した。 米国の著作権法においては,著作権保護期間内の著作物であっても,批評,解説,ニュース報道,教授,研究,調査等を目的とする利用において,その利用がフェアユースであると判断される場合には,著作権者の許諾を得なくても著作権侵害とはならないと規定されている。その判断に際しては,使用の目的と性質,著作物の性質,使用の程度,経済的影響,という4つの要素が考慮される。 ARLが2010年に大学・研究図書館員を対象に行ったフェアユースについて
「喉元過ぎれば熱さを忘れる」ということなのだろうが、去年はあれだけ「電子書籍元年」と持ち上げて、ニュースにもならない情報に一喜一憂していた日本のマスコミで、最近とんと「グーグル・ブックス」、つまりグーグルの電子書籍に対する取り組みのことを目にすることがなくなった。どうしてこうもわかりやすいガジェットでしか、電子書籍を捉えられないのだろうか。 グーグルeブックストア専用端末も発売に グーグルeブックストア(Google ebookstore)は、日本語コンテンツをほとんど無視する格好で始動し、iRiver Story HDという専用Eリーダーが「ターゲット(Target)」という量販店で発売開始となった。すでに何千もの出版社と契約し、「紙で見つからない本でもEブックならすぐに見つかる」という時代のニーズに沿ったサービスを提供し始めている。 件のStory HDは、アマゾンのキンドルに限りなく
北米研究図書館協会(ARL)が、大学・研究図書館における著作物のフェアユース利用についてのリポートを公表しています。65人の図書館員へのインタビュー調査に基づくもので、フェアユースについての共通理解がないためあまり活用されておらず、研究や教育の支援という研究図書館の使命の実現に差しさわりが出ている、としています。提言として、フェアユース利用に際しての原則を示すベストプラクティス集の作成などが示されています。 New Report “Fair Use Challenges in Academic and Research Libraries” Now Available(2010/12/20付けARLのプレスリリース) http://www.arl.org/news/pr/fairusereport_20dec10.shtml Fair Use Challenges in Academic
一週間以上前に、日本版フェアユースについてのパブコメの結果が公表されている。 文化庁 | 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「権利制限の一般規定に関する中間まとめ」に関する意見募集の結果について http://www.bunka.go.jp/oshirase_koubo_saiyou/2010/tyosakuken_iinkai_ikenbosyu_02.html 私は、7月22日に開催された法制問題小委員会の配布資料のPDFをダウンロードして読んでみた。 文化庁 | 著作権 | 著作権制度に関する情報 | 文化審議会著作権分科会 | 法制問題小委員会 | 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第6回)議事録 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h22_shiho_06/gijiyoshi.html 「文化審議会著作権分
「日本版フェアユース」についてのワーキングチーム報告書 著作権制度におけるフェアユースとは,利用目的や著作物の性格等からその利用が公正であると判断される場合には,無許諾であっても著作権侵害とはならないとするもので,米国等の著作権法で導入されている。日本の著作権法における権利制限は個別事例に沿って規定されているが,技術革新への対応等のため「日本版フェアユース」とされる「権利制限の一般規定」(以下,「一般規定」とする)の導入を求める意見がある(E895参照)。この問題について議論している文化審議会著作権分科会法制問題小委員会では,2009年9月に一般規定に関するワーキングチームを設置し,その報告書が2010年1月20日の小委員会に提出された。報告書は今後の議論のためのたたき台と位置づけられており,結論が示されているものではないが,その概要を紹介する。 第1章では,一般規定を導入する必要性につい
日本版フェアユースを導入すべきか、導入するならどんなケースを対象とすべきか――文化庁傘下の文化審議会著作権分科会法制問題小委員会に1月20日、ワーキングチームによる報告書が提出された。報告書をベースに今後、小委員会で導入の是非やカバー範囲などを議論。3月末までに一定の結論を得る方針だ。 報告書は、著作権法上の権利制限の一般規定、いわゆる「日本版フェアユース」についての論点をまとめたもので、法制問題小委員会傘下のワーキングチームが計8回の会合を開き、議論してきた内容が53ページにわたって書かれている。 日本版フェアユースの必要性については「利用者側と権利者側で意見の隔たりが大きい」とし、結論は出していない。仮にフェアユースを導入した場合に権利制限の対象となる行為についてもかなり限定的にとらえており、パロディや録画転送サービスは対象外としている。 日本版フェアユース、カバー範囲は限定的 仮にフ
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