親の同意があれば結婚できる女性の年齢の下限を定める民法の規定について、法務省が現行の16歳から18歳に引き上げる方向で検討していることが分かった。金田勝年法相は2日の閣議後記者会見で「民法の成人年齢引き下げとあわせて検討していく必要がある」と述べた。 法務省は成人年齢を現行の20歳から18歳に引き下げる民法改正案を来年の通常国会に提出する方針を固めている。同省幹部によると、条件が整えば、この改正案に女性の結婚年齢の下限引き上げも盛り込むことができないか検討しているという。 民法731条と737条は、未成年者でも親の同意があれば結婚できる年齢(婚姻適齢)を女性は16歳以上、男性は18歳以上と定めている。一般に女性のほうが身体的成熟が早いとされることから、2歳の差が設けられている。 婚姻適齢については、1996年に法制審議会(法相の諮問機関)が男女平等の観点から「男女とも18歳」とする民