平成24年4月3日 高速ツアーバス(※注)の急激な台頭や貸切バス事業の安全確保対策に関する総務省勧告(平成22年9月)等を踏まえ、平成22年12月に設置され、事業規制の見直しの方向性などを中心にバス事業のあり方について検討を行ってきた「バス事業のあり方検討会」(座長:竹内健蔵東京女子大学教授)の報告書が取りまとめられましたので、お知らせいたします。 国土交通省においては、同報告書を踏まえ、関係者の協力を得つつ、所要の対策に取り組んでいく予定です。 (※注)「高速ツアーバス」: ・旅行業者が、貸切バスを使って、実態としては高速乗合バスと同様のサービスを旅行商品として提供しているもの。 ・旅行業法が適用されるが、道路運送法に基づく乗合バスの規制は適用されない。 ・近年、大都市間の長距離夜行便を中心に急成長を遂げているが、様々な問題も指摘されている。 (1)高速バス分野 [1]高速バス分野の状況