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ブックマーク / ameblo.jp/naka2656 (4)

  • 『調布市立図書館がsuica等のFelicaを図書館利用に使えるようシステム改正-個人情報保護』

    1.調布市立図書館の2016年10月のシステム改正 昨年の2016年6月に調布市立図書館は、①suica等のFelica(交通系ICカードや電子マネーなど)を図書館利用カードとして利用できること、②事前の登録により自らの読書記録(=貸出履歴)を図書館ホームページの利用者メニューから閲覧できるようにすること、③図書館ホームページの利用者メニューに自分の「お気に入り資料」の登録ができるようにすることを主な柱とするシステム改正を同年10月に行う旨の告知を行いました。しかしこれらの改正は個人情報およびプライバシー保護の観点から多くの問題をはらんでいます。 (2016年の調布市立図書館サイトのお知らせ) (調布市立図書館ホームページの利用者メニューの画面。「読書記録」(=貸出履歴)と「お気に入り資料」の項目が存在する。) 2.suica等のFelicaを図書館利用カードとして利用できるようにすること

    『調布市立図書館がsuica等のFelicaを図書館利用に使えるようシステム改正-個人情報保護』
    Guro
    Guro 2017/02/28
  • 『Tポイントのツタヤ(CCC)がプライバシーマークを返上/個人情報保護法の安全管理措置』

    1.はじめに レンタルビデオのツタヤ(TSUTAYA)や武雄市などのツタヤ図書館を運営し、約5000万人の会員のTポイント制度を運営するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)が、この度、プライバシーマーク(Pマーク)を返納していたことが明らかとなり、大きな話題となっています。 ・CCC(ツタヤ)がプライバシーマーク返上で日中のプライバシーフリークが騒然の事態(山一郎氏) ・【速報】TカードのツタヤCCCがプライバシーマークを返納!個人情報は?海老名図書館はどうなる?|togetter ■追記(2015年11月25日) CCCの規約改正を受けて、新生銀行もTポイントに係る規約の改正を行う旨のプレスリリースを発表しました。それに関するブログ記事を書きました。 ・TポイントのCCC(ツタヤ)のPマーク返上・利用規約改正と新生銀行・海老名市ツタヤ図書館 また、うえの記事で引用されているC

    『Tポイントのツタヤ(CCC)がプライバシーマークを返上/個人情報保護法の安全管理措置』
    Guro
    Guro 2015/11/20
  • 『海老名市立中央“ツタヤ”図書館に行ってみた/#公設ツタヤ問題』

    神奈川県海老名市がカルチュア・コンビニエンス・クラブ(以下「CCC」という)を指定管理者として、海老名市立中央図書館の運営を行わせることとし、年10月1日から、CCCとその傘下のツタヤ(TSUTAYA)によりリニューアルオープンすることとなりました。 武雄市図書館など、この指定管理者制度による図書館の民営化の問題には以前より関心を持っていたので、日(10月3日)、海老名市立中央図書館を見学にいってきました。 (海老名市立中央図書館1階のエントランスホール。ハフィントンポスト「海老名市立図書館がオープン 画像120枚で館内を速報」2015年9月30日付より) 正面入り口をはいってすぐの1階の大きなエントランスホールは、正面と向かって右側はぎっしりと販売用の新刊が山積みに陳列された蔦谷書店となっており、向かって左側はスターバックスコーヒーになっていました。 大音量でジャズのBGMが流されて

    『海老名市立中央“ツタヤ”図書館に行ってみた/#公設ツタヤ問題』
  • 『武雄市図書館のCCC・ツタヤによる図書の選書を行政法的に考える』

    1.はじめに-愛知県小牧市で「ツタヤ図書館」をめぐり住民投票へ 9月上旬の新聞記事によると、愛知県小牧市において、同市の市立図書館について、カルチュア・コンビニエンス・クラブ(以下「CCC」という)を連携民間事業者として新図書館建設計画を進めるか否かに関する住民投票が10月4日(日)に行われるとの報道がありました。 ■追記(2015年9月29日・10月1日)・「ツタヤ図書館」の指定管理者制度の問題点に関し、つぎのブログ記事を追加で書きました。 ・「武雄市図書館の時はド素人でした」とCCCツタヤ図書館長が「自白」/指定管理者制度 ・武雄市図書館などのツタヤ図書館を指定管理者制度の問題から考える|なか2656の法務ブログ ・「ツタヤ図書館」是非巡り住民投票へ 愛知県小牧市|朝日新聞 ・現在の新図書館建設計画に関する住民投票について|小牧市ホームページ Twitter ID @todotanta

    『武雄市図書館のCCC・ツタヤによる図書の選書を行政法的に考える』
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