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ブックマーク / ja.wikisource.org (5)

  • 計量単位令 - Wikisource

    平成四年十一月十八日政令第三五七号 施行:平成五年十一月一日 平成十四年以降以下の政令による改正を経た、令和元年五月二十日施行の内容。 計量単位令の一部を改正する政令(平成二五年九月二六日政令第二八七号)ー水銀柱メートル・水柱メートルの利用に関する改正 計量単位令の一部を改正する政令(令和元年五月一七日政令第六号)ーSI単位の再定義によるもの この記事は最新の法令改正を反映していない場合があります。e-Gov法令検索等の外部サイトその他最新の法令集で内容を確かめることをお勧めします。免責事項もお読みください。 内閣は、計量法(平成四年法律第五十一号)第二条第一項第二号、第三条から第五条まで、第八条第三項第三号、第九条第二項、第百六十八条並びに附則第五条、第六条及び第九条第二項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。 (繊度、比重その他の物象の状態の量) 第一条 計量法

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    Guro 2023/12/27
  • 横浜市震災誌 第三冊 - Wikisource

    印刷日:大正15年(1926年)11月10日 発行日:大正15年(1926年)11月15日 著作兼発行者:横浜市役所市史編纂係 印刷者:大橋徳壽 印刷所:大橋活版印刷所 底横浜市市史編纂係 編『横浜市震災誌』第3冊,横浜市市史編纂係,大正15. 国立国会図書館デジタルコレクション:info:ndljp/pid/981921 註:原文は全て縦書き、旧字旧仮名遣いである。これを新字新仮名遣いに改めた。 横浜市震災誌 第三冊[編集] 横浜市役所 横浜市震災誌第三冊 目次[編集] 第三編 各方面の被害と復興[編集] 第1章 横浜市役所[編集] 第1節 震災と市役所 前横浜市助役芝正晴 述 (附)市の公共物損害高調 第2節 戸籍簿並に寄留簿の再製 第3節 横浜市の土地台帳の発見 第4節 震災以来の救護施設(会計事務)状況 第2章 市所在官衙公署の被害と復旧[編集] 第1節 神奈川県庁 第2節

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    Guro 2023/09/18
  • 村山富市君の故議員小渕恵三君に対する追悼演説 - Wikisource

    姉妹プロジェクト:データ項目 村山富市君の故議員小渕恵三君に対する追悼演説(むらやまとみいちくんの こぎいん おぶちけいぞうくんにたいする ついとうえんぜつ)。 2000年(平成12年)5月30日、衆議院会議において、村山富市衆議院議員。 ○議長(伊藤宗一郎君) お諮りいたします。 議員小渕恵三君は、去る十四日逝去されました。まことに哀悼痛惜の至りにたえません。 つきましては、小渕恵三君に対し、弔詞を贈呈いたしたいと存じます。弔詞は議長に一任されたいと存じます。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決まりました。 弔詞を朗読いたします。 〔総員起立〕 前内閣総理大臣自由民主党総裁衆議院議員正二位大勲位小渕恵三君は 多年憲政のために尽力し特に院議をもってその功労を表彰され しばしば国務大臣の任につき 内閣総

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    Guro 2020/08/16
  • 教育基本法 (昭和二十二年法律第二十五号) - Wikisource

    教育法 (昭和二十二年法律第二十五号) <Wikisource:日の法律 教育法 公布: 昭和22年(1947年)3月31日 施行: 昭和22年(1947年)3月31日 全部改正: 平成18年(2006年)12月22日 原文との相異 原文の漢字は正字体である。 原文には項番号(「2」)は、書かれていない。 原文の見出しは内見出しである。 「御名御璽」とは、天皇の名、天皇の印のことで、原には、御名として「裕仁」が墨書され、御璽として「天皇御璽」が押されている。 構成 上諭(公布文) 前文 第1条(教育の目的) 第2条(教育の方針) 第3条(教育の機会均等) 第4条(義務教育) 第5条(男女共学) 第6条(学校教育) 第7条(社会教育) 第8条(政治教育) 第9条(宗教教育) 第10条(教育行政) 第11条(補則) 附則 参考: 敎育基法公布せられたるにつき敎育に当る者これが使

  • 教育基本法 (日本国) - Wikisource

    姉妹プロジェクトWikipediaの記事, テキスト, データ項目 教育法 (日国) < Wikisource:日の法律<Wikisource:日の法律(年代順) 教育法(きょういくきほんほう) 法令番号:平成18年法律第120号 成立日:2006年12月15日 公布日:2006年12月22日 施行日:2006年12月22日 法による全部改正前の法律: 教育法 (昭和二十二年法律第二十五号) 註: この文書ではルビが使用されています。ここでは「単語(ルビ)」の形で再現しています。一部の古いブラウザでは、ルビが正しく見えない場合があります。 平成十八年十二月二十二日 内閣総理大臣 安倍 晋三 法律第百二十号 教育教育法(昭和二十二年法律第二十五号)の全部を改正する。 目次[編集] 前文 第一章 教育の目的及び理念(第一条 - 第四条) 第二章 教育の実施に関

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    Guro 2008/05/10
    現行法
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