令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることになりました。給与所得者の方に対する定額減税は、原則として、以下のとおり令和6年6月1日以後に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される方法で行われます。 このページでは、主に令和6年6月1日以後の給与等支払時に行われる定額減税についてご説明します。 定額減税を受けることができる方 定額減税を受けることができる方は、次のいずれにも該当する方です。 □令和6年分の所得税の納税者である方(居住者に限ります。) □令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(注) (注) 合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる方についても、6月1日以後に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除されます。この場合、年末調整又は確定申告において