光復後、大韓民国においては、大韓民国第一共和国憲法の導入と独立国家としての大韓民国の組織化に至った。大韓民国が存在している間に、憲法は何度か修正され、あるいは改正された。直近の改正は1987年の第六共和国創始時になされたものである。 法院組織法は、1949年9月26日に議会を通過し、大韓民国における3層の独立した司法制度を正式に創設した。 1987年の憲法改正は、判事が弾劾、犯罪行為又は無能を除くいかなる理由であれ免職されることはない旨を保証した。これに加えて、1987年憲法は第103条で正式に司法の独立を条文化した。同条は、「判事は、その良心に従い、憲法及び法に適合した判断を独立して行う。」と規定している。 司法の独立を新たに保証したことに加えて、1987年憲法は、憲法裁判所を設立し、大韓民国は初めて合憲性審査のための活動組織を得ることになった[1]。 大韓民国の司法制度は大法院、憲法裁