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生活と法律に関するKurilynのブックマーク (4)

  • 使用者責任の性質 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

  • post-d31c.html 派遣契約の不更新と雇用維持努力指導

    先週末11月28日付で、「現下の厳しい雇用失業情勢を踏まえた労働者派遣契約の解除等に係る指導に当たっての労働者の雇用の安定の確保について」(職発第1 1 2 8 0 0 2 号)という通達が発出されています。 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/11/dl/h1128-6a.pdf そこでは、 >昨今の経済情勢による企業業績の悪化等に伴い雇用失業情勢は厳しさが増しており、特に、労働者派遣の役務の提供を受けている事業所においては、労働者派遣契約の期間満了に伴う契約の不更新や契約期間満了前の契約解除等により受け入れる派遣労働者の数を削減する動きも見られる。労働者派遣契約の契約期間満了に伴う契約の不更新や契約期間満了前の契約解除については、それ自体が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派

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  • 何のための法教育? - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    はてぶで、 >新聞記事を批判するならまず記事をちゃんと読むべき。記事にあるのは、「望ましいルールとはどんなものか」「なぜそれが必要なのか」とかを考える道徳っぽい学習だよ。裁判員になる頻度とか持ち出すのは筋違い というご批判をいただいたので、いささか正面から申しましょうか、と。 いや、何でもかんでも労働法教育に持って行くのはいささか我田引水の気があるということは重々承知の上です。しかし、問題の質は、法教育って、 >「望ましいルールとはどんなものか」「なぜそれが必要なのか」とかを考える道徳っぽい学習 でいいの?というところにあるのではないでしょうか。 社会で生きていく上で、自分や他人の権利を守るために必要不可欠な最低限の法知識を身につけるという実践的な教育ではなくって。 労働法だけの話ではありません。利息制限法どころか、出資法の最高利率すら全く教えられずに、闇金の暴利を唯々諾々と払おうとして

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  • 国民生活センターによるADR(裁判外紛争解決手続)の紹介_国民生活センター

    国民生活センター紛争解決委員会の紹介 国民生活センター紛争解決委員会は、重要消費者紛争(消費者と事業者との間で起こる紛争のうち、その解決が全国的に重要であるもの)について、和解の仲介や仲裁を行います。 各地の消費生活センター等や国民生活センターへ寄せられた相談のうち、助言やあっせん等の相談処理による解決が見込めなかったときなどに、国民生活センター紛争解決委員会へ和解の仲介や仲裁を申請することができます。 手続が始まると、当事者双方との話し合いを通じて、紛争解決を目指します。手続終了後、国民生活センター紛争解決委員会が必要と認めるときは、結果の概要を公表することがあります。 国民生活センター紛争解決委員会によるADRの概要 国民生活センター紛争解決委員会 委員・特別委員名簿[PDF形式](223KB) 問い合わせ窓口 独立行政法人国民生活センター紛争解決委員会事務局 〒108-8602 東京

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