発達障害のある被告が殺人の罪に問われ、1審の裁判員裁判が「発達障害に対応できる社会の受け皿がない」として、求刑を上回る懲役刑の判決を出したことについて、2審の大阪高等裁判所は「受け皿がないとは言えず、刑が重すぎる」と指摘し、1審判決を取り消して、求刑を下回る懲役14年を言い渡しました。 この事件は、おととし、大阪・平野区の住宅で発達障害のある大東一広被告(42)が、姉から自立を促されたことに腹を立て、包丁で殺害した罪に問われたものです。 1審の裁判員裁判は「社会の中で、発達障害に対応できる受け皿が、何ら用意されておらず、その見込みもない現状では、再び罪を犯す心配がある」などとして、検察の求刑を上回る懲役20年を言い渡し、弁護側が控訴していました。 26日の2審の判決で、大阪高等裁判所の松尾昭一裁判長は「被告のように親族が受け入れを拒否した場合でも、各都道府県に設置された地域生活定着支援セン