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発達障害に関するNORMANのブックマーク (2)

  • 発達障害で殺人 2審は求刑下回る NHKニュース

    発達障害のある被告が殺人の罪に問われ、1審の裁判員裁判が「発達障害に対応できる社会の受け皿がない」として、求刑を上回る懲役刑の判決を出したことについて、2審の大阪高等裁判所は「受け皿がないとは言えず、刑が重すぎる」と指摘し、1審判決を取り消して、求刑を下回る懲役14年を言い渡しました。 この事件は、おととし、大阪・平野区の住宅発達障害のある大東一広被告(42)が、姉から自立を促されたことに腹を立て、包丁で殺害した罪に問われたものです。 1審の裁判員裁判は「社会の中で、発達障害に対応できる受け皿が、何ら用意されておらず、その見込みもない現状では、再び罪を犯す心配がある」などとして、検察の求刑を上回る懲役20年を言い渡し、弁護側が控訴していました。 26日の2審の判決で、大阪高等裁判所の松尾昭一裁判長は「被告のように親族が受け入れを拒否した場合でも、各都道府県に設置された地域生活定着支援セン

  • 2012.08.07  大阪地裁判決に関する緊急声明 | 日本児童青年精神医学会

    平成24年8月7日 大阪地裁判決に関する緊急声明 日児童青年精神医学会                                             理事長 齊藤万比古 平成 24 年 7 月 30 日に大阪地方裁判所第2刑事部は、アスペルガー症候群を有するとされる 42歳の男性被告人に対し、懲役 16 年の求刑は軽きに失するとして、殺人罪の有期刑の上限である懲役 20 年を言い渡した。被告人は 30 年間のほとんどを自宅で引きこもる生活を送っていたが、被告人宅に生活用品を届けていた姉を包丁で突き刺し、死亡させたとされている。 判決要旨は、(1)件犯行の動機の形成に関して、アスペルガー症候群が影響していることは認められるが、量刑上大きく考慮することは相当ではないとしている。他方で、(2)十分な反省のないまま被告人が社会に復帰すれば同様の犯行に及ぶことが心配される、(3)家族が

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