はてなブックマークプラスは、2017年4月5日をもちまして提供を終了いたしました。 長らくのご利用、誠にありがとうございました。
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03年6月に東京都北区で起きた傷害致死事件をめぐり、男性被告(40)に刑事責任能力があったかどうかが争点となった刑事裁判の差し戻し後の控訴審で、東京高裁は25日、責任能力があったと判断し、被告に懲役2年6カ月の判決を言い渡した。精神鑑定に基づく責任能力の認定のあり方について、中山隆夫裁判長は、最高裁の従来の考え方を踏まえつつ、裁判員制度のもとでは固定的・絶対的なものとすべきではないとの考えを示した。 被告は、元勤務先の塗装店経営者を殴って死なせたとして起訴された。一審・東京地裁は「心神喪失」とした鑑定結果に基づいて無罪判決を言い渡したが、二審・東京高裁判決は鑑定結果を信用せず懲役3年の逆転有罪に。しかし、最高裁は上告審判決で「専門家の精神鑑定は十分に尊重すべきだ」として審理を東京高裁に差し戻していた。 中山裁判長は、最高裁の考え方を「一般論としては正鵠(せいこく)を射ており、裁判官も含
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