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表現規制と法律に関するNahooのブックマーク (8)

  • 検察の主張を覆した「ロリ系女優の貧乳」

    CGで描かれた創作物が児童ポルノに該当するかどうかを争う裁判の第4回公判が9日、東京地裁で開かれた。児童買春・児童ポルノ禁止法違反に問われた男性は1980年代に発売された実在する少女のヌード写真集を参考にしてCG画像を作製。男性は「児童ポルノにあたらない」と主張。検察側はCG画像が児童ポルノに当たることを「タナー法」で立証を試みたが、ロリ系AV女優の微乳によって、アッサリ論破されてしまった。 この日、弁護側から冒頭陳述が行われ、CG画像は児童ポルノに当たらないとの主張が繰り返された。弁護士は「件は芸術作品を創作したに過ぎない」と強調し、無罪を訴えた。 検察はもとの写真集の少女画像が児童ポルノなら、参考にして描いたCG画像も児童ポルノとなると主張している。第2回公判では専門の医師を証人として呼び、写真集の少女が18歳未満であることを立証しようとしていた。 このとき、医師が使ったのは「タナー

    検察の主張を覆した「ロリ系女優の貧乳」
    Nahoo
    Nahoo 2015/05/28
    これ,本来の問題点はもとになったヌードモデルをCGをもとに特定できるかの方が大事だと思うんだけど,まぁ法律はそんな律儀なこと目的としてないし
  • スェーデン最高裁での無罪判決 - 2012-07-02 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    児童ポルノ規制先進国であるスェーデンで「絵が衝撃的な内容ではあるにしても、実物描写と比較して、このような絵から人物を特定できる可能性は僅かであり、また一般的に児童の侮辱になる可能性も極めて少ない」として無罪判決が出たというのです。 こんなことは、スェーデン等からは児童ポルノ後進国と揶揄されている日大阪高裁H12が「同法が,児童ポルノに描写される児童自身の権利を擁護し,ひいては児童一般の権利をも擁護するものであることに照らすと,児童ポルノに描写されている児童が実在する者であることは必要であるというべきである」と、金沢支部h14が「確かに,上記「児童ポルノ」は実在する児童を被写体としたものと解すべきであるが,この点は児童買春処罰法2条1項の「児童」が18歳に満たない者と定義され,これを用いて児童ポルノも定義づけられていることからすると,児童の実在を前提とする趣旨は明確となっているというべき

    スェーデン最高裁での無罪判決 - 2012-07-02 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    Nahoo
    Nahoo 2012/07/01
    「漫画絵は日本の文化に深く定着しており、その背景を鑑み言論の自由及び情報の自由を可能な限り重視する理由がある。」これを理由にあげているのがおもしろい
  • 【スウェーデン】 日本の漫画画像所持に関する児童ポルノ犯罪有罪判決 海外立法情報課・井樋 三枝子 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

    これが行き着く先ですね。 http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/pdf/02460106.pdf *2010年6月30日、ウプサラ地方裁判所は日漫画の画像を所持していた漫画翻訳者に対し、児童ポルノ犯罪の有罪判決を下した。被告人は控訴する方針であると報じられている。 事件の概要 被告人は日漫画の翻訳を職業としており、日漫画研究も行っている。被告人の自宅のコンピュータとその他の記録媒体の中に、合計51点の画像(注1)が保存されており、警察の捜査の結果、そのすべてが児童ポルノであるとみなされ、児童ポルノ犯罪として起訴された。被告人は犯行を否定して、捜査において没収された画像、記録媒体等の返還を要求して争った。 ・児童ポルノとされた画像は、漫画イラスト51点である。 ・画像の入手方法は、漫画家個人のウェブサイトからのインターネット

    【スウェーデン】 日本の漫画画像所持に関する児童ポルノ犯罪有罪判決 海外立法情報課・井樋 三枝子 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
    Nahoo
    Nahoo 2011/04/14
    公の秩序に対する犯罪だから害される実在する未成年は不必要とか、戦後直後の最高裁かよと思ったらスウェーデンだった。一周してしまったのか。日本もそうなるのは勘弁願いたいが
  • 第156号議案「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」の条文の検討 - 弁護士山口貴士大いに語る

    ★条文の内容以前に、何故、今、このような改正が必要なのかという点に関する議論を忘れてはいけません★ 今回の改正案(以下、「第4定例会案」)の問題点は以下の通りです。 【一般的な自主規制の範囲について】 第7条(図書類等の販売及び興行の自主規制)の対象となる範囲が拡大されています。 従前から存在する「青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」(第4定例会案第7条第1号)に加えて「漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」(第7条第2号)が追加さ

    第156号議案「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」の条文の検討 - 弁護士山口貴士大いに語る
    Nahoo
    Nahoo 2011/02/12
    弁護士による丁寧な簡潔まとめ。やはり「誇張」なる要件と「社会倫理違反」行為表現への規制が問題。…ネット関係での過程への介入は不可避とも思うけどね…
  • 都の青少年健全育成条例改正案、条文が明らかに、ネット・携帯関連も修正 「非実在青少年」の文言は削除

    Nahoo
    Nahoo 2010/12/15
    条文本文。「刑罰法規に触れる~婚姻を禁止されている近親者間~不当に賛美し又は誇張する」はアニメマンガ限定。が、「強姦『等著しく社会規範に反する行為』は全媒体か。シャレならんな
  • 「規制条例反対派の論では推進派の論には対抗できない」渡邊芳之先生ynabe39による東京都の表現規制条例についてのツイート

    「自分が無害と思う表現の規制には反対で,自分が有害と思う表現は規制されてもかまわない」のは「表現の自由を守ること」ではない。「自分が有害と思う表現が規制されることにも反対することで,結果として自分が無害と思う表現も守られる」のが「表現の自由を守ること」だ。 「有害であっても表現を規制すべきではない」という論を立てない限り勝ち目はない。 by 渡邊芳之

    「規制条例反対派の論では推進派の論には対抗できない」渡邊芳之先生ynabe39による東京都の表現規制条例についてのツイート
    Nahoo
    Nahoo 2010/12/12
    この意見は原理主義的過ぎる。現実の憲法解釈として表現の自由といえど規制は許される。「規制は許されるが最低限にすべき。この条例はその最低限を越えている」という論でいくべき。
  • asahi.com(朝日新聞社):性描写漫画の販売規制、都が再提案へ 対象を限定 - 社会

    過激な性描写のある漫画などの販売を規制する東京都青少年健全育成条例の改正案について、石原慎太郎都知事は30日開会の都議会定例会に再提案する方針を固めた。改正案を巡っては、規制の対象があいまいで表現の自由を侵す恐れがあるとして、6月の都議会で否決された。今回は内容を修正し、規制する対象を「法律に違反した性行為」などに限定した。  今回の改正案には6月に反対した都議会第1党の民主党内にも賛成する声があり、可決される可能性がある。  新たな改正案では、強姦(ごうかん)など刑法に触れるような性行為や、近親相姦など著しく社会規範に反する性行為を「不当に賛美、誇張」した漫画やアニメについて、18歳未満への販売規制の対象とする。登場人物の年齢ではなく、描かれた性行為の違法性などで判断するように改めた。18歳未満のキャラクターを指す「非実在青少年」という用語も削除した。  6月に否決された案では、規制対象

    Nahoo
    Nahoo 2010/11/21
    レイプの回想シーンがでてくる青年誌・レディース誌が対象か? 大人向けのマンガ雑誌は壊滅、健全なお子様向けだけのマンガだけが残ると。アメコミ崩壊の歴史をなぞってる。
  • 非実在青少年・児童ポルノ単純所持規制が冤罪を生む仕組み

    𝘮𝘰𝘳𝘪𝘵𝘢𝘵𝘴𝘶 @moritatsu 「非実在青少年」や単純所持の問題は、結局のところ警察が気に入らない相手を好きなときに逮捕できる権利を与えるということ。時の権力者が気に入らない相手に、女の子の絵を郵送して警察を踏み込ませれば逮捕できる。そういう状況を作りたい人たちが必死に推進している。 #hijitsuzai 𝘮𝘰𝘳𝘪𝘵𝘢𝘵𝘴𝘶 @moritatsu あるいは、警察が「こいつが犯人だろう」と思っていても証拠がない。そういうときに、同じように女の子の絵を送りつけて警察を踏み込ませれば逮捕できるようにしたい。そういう熱意を持って推進している人たちがいる。 #hijitsuzai 𝘮𝘰𝘳𝘪𝘵𝘢𝘵𝘴𝘶 @moritatsu 冤罪事件を追いかけていると、警察や検察が「こいつが犯人だ」と思った人間を有罪にするためにいとも簡単に証拠を捏造して

    非実在青少年・児童ポルノ単純所持規制が冤罪を生む仕組み
    Nahoo
    Nahoo 2010/05/30
    趣旨と言うより法律それ自体としての欠陥について
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