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非実在青少年に関するNahooのブックマーク (8)

  • 【韓国】 大法院が児童ポルノの判断基準を提示 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

    外国の立法No.261-2 (2014年11月:月刊版) http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8802183_po_02610212.pdf?contentNo=1 【韓国】 大法院が児童ポルノの判断基準を提示 ファイル共有サイトにアップロードした動画が児童ポルノに該当するか否かが争われていた事件の上告審(事件番号 2013 도 4503)において、2014 年 9 月 24 日、大法院(最高裁判所に相当)が、児童ポルノに該当するか否かの具体的な判断基準を初めて提示した。 大法院は、児童及び青少年の性保護に関する法律に規定する児童ポルノというためには、登場人物の外貌や身体発育状態、動画の出所、制作経緯、登場人物の身元等の様々な情報を総合的に考慮し、一般人の視点から客観的に観察したとき、外観上疑問の余地なく明確に児童・青少年として認識できる場

    【韓国】 大法院が児童ポルノの判断基準を提示 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
  • asahi.com(朝日新聞社):性描写漫画の販売規制、都が再提案へ 対象を限定 - 社会

    過激な性描写のある漫画などの販売を規制する東京都青少年健全育成条例の改正案について、石原慎太郎都知事は30日開会の都議会定例会に再提案する方針を固めた。改正案を巡っては、規制の対象があいまいで表現の自由を侵す恐れがあるとして、6月の都議会で否決された。今回は内容を修正し、規制する対象を「法律に違反した性行為」などに限定した。  今回の改正案には6月に反対した都議会第1党の民主党内にも賛成する声があり、可決される可能性がある。  新たな改正案では、強姦(ごうかん)など刑法に触れるような性行為や、近親相姦など著しく社会規範に反する性行為を「不当に賛美、誇張」した漫画やアニメについて、18歳未満への販売規制の対象とする。登場人物の年齢ではなく、描かれた性行為の違法性などで判断するように改めた。18歳未満のキャラクターを指す「非実在青少年」という用語も削除した。  6月に否決された案では、規制対象

    Nahoo
    Nahoo 2010/11/21
    レイプの回想シーンがでてくる青年誌・レディース誌が対象か? 大人向けのマンガ雑誌は壊滅、健全なお子様向けだけのマンガだけが残ると。アメコミ崩壊の歴史をなぞってる。
  • 成人向け表現、性表現に関する注意点

    ●表紙(表1)にハッキリと、誰が見ても「成人向け」と分かるように「18禁」「成人向」「成年向」「R-18」などの表記をして下さい。 小さすぎる表記・デザインに埋もれて認識しにくい表記は避けて下さい。表記のない場合、成人向けとして合法と思われる作品でも印刷をお断りする可能性があります。 漫画小説に関わらず、性的表現の多い作品は成人向けと考えられます。また、小説は青少年健全育成保護を目的とした「有害図書」対象になりえますので、ご理解下さるようお願いします。(暴力表現を多く含む作品についても成人指定をお願いします) ●必ず「奥付」を明記して下さい。 発行日 発行者名(サークル名・ペンネーム) 連絡先(住所・私書箱・E-mailなど) 印刷会社名 同人誌の発行・頒布活動に伴う責任は発行者であるサークルにあり、成人向け・一般向けに関わらず必要なものです。 ●性表現~性器描写は、結合部分についても修

    Nahoo
    Nahoo 2010/07/22
    コレぐらいは必要と思ってたら最後の爆弾。ご丁寧に「一般的な見た目年齢」とな。その「一般的な見た目」を判断するのは残念ながら出版者でなく警察&裁判官だがな!
  • 石原東京都知事、「性描写漫画の作者は卑しい仕事」-アニメニュース Japanimate.com

    子どもの性描写を含む漫画などの販売を規制する東京都の青少年健全育成条例改正案が都議会で否決されたことに関し、石原慎太郎東京都知事は18日の定例記者会見で「(規制対象として都が想定するような作品の作者は)ある意味で卑しい仕事をしている。変態を是とするような人間がいるから商品の需要もある」と発言した。 また知事は「芸術家と言えるかどうか知らないが、(条例改正で)描き手が無言の制約を受け、圧力を感じて描きたいことも描けなくなるということなのだろう。その連中が、そんなことぐらいで描けなくなるなら、そんなものは作家じゃない」と言及した。 都は条文を見直し改正案を提出し直す方針。 知事は「もう1回、論議の中で民主党がどういう意味合いで反対してきたのか、はっきりさせないといけない」と話した。 2010/6/19,朝日新聞朝刊東京版より 参考リンク:石原知事記者会見録画映像(東京都) 会見日20

    Nahoo
    Nahoo 2010/06/20
    マジレスすれば、法に反し描いても流通できなきゃ表現者として意味無い。表現の自由を創作の自由と伝達の自由に分類して、とか妄想するが憲法学会の皆さんいかがすか?
  • 非実在青少年・児童ポルノ単純所持規制が冤罪を生む仕組み

    𝘮𝘰𝘳𝘪𝘵𝘢𝘵𝘴𝘶 @moritatsu 「非実在青少年」や単純所持の問題は、結局のところ警察が気に入らない相手を好きなときに逮捕できる権利を与えるということ。時の権力者が気に入らない相手に、女の子の絵を郵送して警察を踏み込ませれば逮捕できる。そういう状況を作りたい人たちが必死に推進している。 #hijitsuzai 𝘮𝘰𝘳𝘪𝘵𝘢𝘵𝘴𝘶 @moritatsu あるいは、警察が「こいつが犯人だろう」と思っていても証拠がない。そういうときに、同じように女の子の絵を送りつけて警察を踏み込ませれば逮捕できるようにしたい。そういう熱意を持って推進している人たちがいる。 #hijitsuzai 𝘮𝘰𝘳𝘪𝘵𝘢𝘵𝘴𝘶 @moritatsu 冤罪事件を追いかけていると、警察や検察が「こいつが犯人だ」と思った人間を有罪にするためにいとも簡単に証拠を捏造して

    非実在青少年・児童ポルノ単純所持規制が冤罪を生む仕組み
    Nahoo
    Nahoo 2010/05/30
    趣旨と言うより法律それ自体としての欠陥について
  • 20年前の有害コミック騒動で指定を食らった作品の実例から範囲拡大の危険性を考える(後編) - 空中の杜

    前回の続きです。前編を読んでいない方は是非そちらからお読みください。 nakamorikzs.net 前編では主に青年マンガを紹介しましたが、今回は主に少年マンガ、つまり掲載誌が少年ジャンプやマガジンといったものですね。 さて、まずは20年前における規制の状況から。この時代、少年誌にもいわゆる「お色気シーン」なるものが載っているマンガはわりとありました。特に月刊少年マガジンではそれの傾向が強かったのですが、一番の標的にされたのは『いけない!ルナ先生』のような、少女マンガ風の絵で色気を出しているようなものでした(ちなみに八神ひろき氏のデビュー作である『二人におまかせ』も2巻が福岡で有害指定となってます)。ただ、お色気といっても、ライトな裸とかあって身体にタッチ程度で(だいたいは胸)、直接的なセックスシーンや性行為シーンのあるものはごく少数でした(私の覚えている限りは『キラキラ!』くらいかな)

    20年前の有害コミック騒動で指定を食らった作品の実例から範囲拡大の危険性を考える(後編) - 空中の杜
    Nahoo
    Nahoo 2010/03/31
    過去の具体例と総論がうまくまとまた良記事
  • まあなんつうか - finalventの日記

    批判ということはまるでない。ただ、まるで議論がわからん。 ⇒404 Blog Not Found:被害者は私だという全ての人たちへ ⇒はてなブックマーク - 404 Blog Not Found:被害者は私だという全ての人たちへ なにがわからんかというと、例えば。 だとしたらなぜ気づかないのか。 法というのも、暴力なのだ、と。 法律の最終的な権力が暴力によって支えられているということなんだろうと思うが。 我々の子供たちが学ぶべきなのは、外の暴力から目をそらす事ではない。 いかに内なる暴力を内に止めておくか、なのである。 いや、そうではなくて。 法の最終的な権力が暴力になるということは、市民社会の合意であり、暴力が無規範にならないように法を合意している。つまり、法は、暴力を無規範な暴力たらしめないという合意。ほいで、それらはまさに合意の問題であって、個人の「内なる」問題ではない(個人が暴力を

    まあなんつうか - finalventの日記
    Nahoo
    Nahoo 2010/03/21
    どこか違和感がある受け答え・・と思ったら、要は感情論に対し法律論で答えようとしたら、道徳的姿勢に付いての考えと法律論がごっちゃになってたわけか、404は
  • 「非実在青少年」問題とは何なのか、そしてどこがどのように問題なのか?まとめ

    by 漫画家うめ 2010年2月27日(土)、「番外その22:東京都青少年保護条例改正案全文の転載」というエントリーによって、東京都が18禁でないものも全部含めたマンガ・アニメ・ゲームなどなどの実在しないキャラクターについて、年齢設定がどうなっていようと、見た目が18歳未満なら「非実在青少年」であると定義し、こともあろうか被害者が存在する児童ポルノと混ぜて同じ扱いにして規制してしまおうという案を東京都の条例にしようとしていることが白日の下にさらされました。性的な表現だけでなく、暴力表現や残虐表現もアウトであり、未成年だけでなく成人も巻き込まれます。 一番の問題は、信用に足るかどうかわからないどこかの誰かが自分の好きなように「これはOK、これはアウト」というのを勝手に決められるという点です。つまり「拡大解釈による恣意的な運用が可能」であるというのが最大の問題点です。中世の魔女狩りや戦前の治安

    「非実在青少年」問題とは何なのか、そしてどこがどのように問題なのか?まとめ
    Nahoo
    Nahoo 2010/03/21
    「生きること」とは性的なことであり、「死ぬこと」が暴力表現や残虐表現になっています。 この一言で表現において性暴力が不可欠だということが存分に理解できる。大きな流れ、最近の動き、ちょっと長めだがうまく
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