一時、このブログでも頻繁に取り上げていた「ひこにゃん」問題だが、ここに来てまた火を噴いてしまっているらしい。 「滋賀県彦根市のキャラクター「ひこにゃん」の図柄使用について原作者と市が争っている問題で、ぬいぐるみ=写真=などの立体グッズ製作を市が業者に許可するのは、両者が交わした調停に違反すると大阪地裁が認定したことが、8日分かった。」(日本経済新聞2011年1月9日付朝刊・第31面) 社会部の記者が書いた記事のようで、全体を通して読まないとどうも要領を得ないのだが、記事を整理すると、↓のようなことになるらしい。 (1)「ひこにゃん」の立体のぬいぐるみ等の制作を市が業者に許諾することについては、原作者と市の間で元々対立があった。 (2)彦根市が、ひこにゃん類似グッズを原作者が販売する行為について、平成22年6月、大阪地裁に仮処分を申し立てた。 (3)平成22年12月24日付けの仮処分決定で、