某芸人さんの親族が生活保護を受けていたことが問題視された件に触発され生活保護法の立案者はいったい生活保護と扶養義務についてどう考えていたのか調べたくなった。生活保護にかかわる専門家の間では甚だ有名な生活保護法の立案者・当時の厚生省社会局保護課長、小山進次郎氏の手による書、「改訂増補 生活保護法の解釈と運用」(中央社会福祉協議会、1951年)に当たった。以下ページ数のみが記されているのは全てこの書籍からの引用である。 これによると、生活保護法第4条第2項が「民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする」とした趣旨について次のようだと説明している。 生活保護法による保護と民法上の扶養との関係については、旧法は、これを保護を受ける資格に関連させて規定したが、新法においては、これを避け、単に民法上の扶養